観光立国推進基本法 第14条(観光旅行者の来訪の促進に必要な交通施設の総合的な整備)
国は、観光旅行者の国際競争力の高い魅力ある観光地への来訪の促進に必要な交通施設の総合的な整備を図るため、国際交通機関及びこれに関連する施設並びに国際競争力の高い魅力ある観光地及びその観光地間を連絡する経路における空港、港湾、鉄道、道路、駐車場、旅客船その他の観光の基盤となる交通施設の整備等に必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
観光旅行者の来訪の促進に必要な交通施設の総合的な整備とは何ですか?
定義観光旅行者の来訪の促進に必要な交通施設の総合的な整備とは、観光立国推進基本法第14条に定められた規定で、「国は、観光旅行者の国際競争力の高い魅力ある観光地への来訪の促進に必要な交通施設の総合的な整備を図るため、国際交通機関及びこれに関連する施設並びに国際競争力の高い…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 観光立国推進基本法第14条(観光旅行者の来訪の促進に必要な交通施設の総合的な整備)は、日本の観光立国推進基本法に含まれる条文です。
- 観光立国推進基本法第14条の条文原文は「国は、観光旅行者の国際競争力の高い魅力ある観光地への来訪の促進に必要な交通施設の総合的な整備を図るため、国際交通機関及びこれに関連する施設並びに国際競争力の高い…」で始まります。
- 観光立国推進基本法第14条は第一節 国際競争力の高い魅力ある観光地の形成に置かれています。
- 観光立国推進基本法の公布日は平成18年12月20日です。
- 観光立国推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 観光立国推進基本法第14条の前の条は観光立国推進基本法第13条です。
- 観光立国推進基本法第14条の次の条は観光立国推進基本法第15条です。
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- 正式書式
観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000117 - 本サイト収録
観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000117/14