観光立国推進基本法 第10条(観光立国推進基本計画の策定等)
- 政府は、観光立国の実現に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、観光立国の実現に関する基本的な計画(以下「観光立国推進基本計画」という。)を定めなければならない。
- 2.観光立国推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一観光立国の実現に関する施策についての基本的な方針
- 二観光立国の実現に関する目標
- 三観光立国の実現に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
- 四前三号に掲げるもののほか、観光立国の実現に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
- 3.国土交通大臣は、交通政策審議会の意見を聴いて、観光立国推進基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
- 4.国土交通大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、観光立国推進基本計画を国会に報告するとともに、公表しなければならない。
- 5.前二項の規定は、観光立国推進基本計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
観光立国推進基本計画の策定等とは何ですか?
定義観光立国推進基本計画の策定等とは、観光立国推進基本法第10条に定められた規定で、「政府は、観光立国の実現に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、観光立国の実現に関する基本的な計画(以下「観光立国推進基本計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 観光立国推進基本法第10条(観光立国推進基本計画の策定等)は、日本の観光立国推進基本法に含まれる条文です。
- 観光立国推進基本法第10条の条文原文は「政府は、観光立国の実現に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、観光立国の実現に関する基本的な計画(以下「観光立国推進基本計画」という。」で始まります。
- 観光立国推進基本法第10条は第二章 観光立国推進基本計画に置かれています。
- 観光立国推進基本法の公布日は平成18年12月20日です。
- 観光立国推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 観光立国推進基本法第10条の前の条は観光立国推進基本法第9条です。
- 観光立国推進基本法第10条の次の条は観光立国推進基本法第11条です。
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- 正式書式
観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000117 - 本サイト収録
観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000117/10