観光立国推進基本法 第11条(観光立国推進基本計画と国の他の計画との関係)
観光立国推進基本計画以外の国の計画は、観光立国の実現に関しては、観光立国推進基本計画を基本とするものとする。
この条文の基本情報
観光立国推進基本計画と国の他の計画との関係とは何ですか?
定義観光立国推進基本計画と国の他の計画との関係とは、観光立国推進基本法第11条に定められた規定で、「観光立国推進基本計画以外の国の計画は、観光立国の実現に関しては、観光立国推進基本計画を基本とするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 観光立国推進基本法第11条(観光立国推進基本計画と国の他の計画との関係)は、日本の観光立国推進基本法に含まれる条文です。
- 観光立国推進基本法第11条の条文原文は「観光立国推進基本計画以外の国の計画は、観光立国の実現に関しては、観光立国推進基本計画を基本とするものとする。」で始まります。
- 観光立国推進基本法第11条は第二章 観光立国推進基本計画に置かれています。
- 観光立国推進基本法の公布日は平成18年12月20日です。
- 観光立国推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 観光立国推進基本法第11条の前の条は観光立国推進基本法第10条です。
- 観光立国推進基本法第11条の次の条は観光立国推進基本法第12条です。
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- 正式書式
観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000117 - 本サイト収録
観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000117/11