観光立国推進基本法 第9条(交通政策審議会への諮問等)
- 交通政策審議会は、国土交通大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、観光立国の実現に関する重要事項を調査審議する。
- 2.交通政策審議会は、前項に規定する事項に関し、国土交通大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。
- 3.交通政策審議会は、前二項に規定する事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
交通政策審議会への諮問等とは何ですか?
定義交通政策審議会への諮問等とは、観光立国推進基本法第9条に定められた規定で、「交通政策審議会は、国土交通大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、観光立国の実現に関する重要事項を調査審議する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 観光立国推進基本法第9条(交通政策審議会への諮問等)は、日本の観光立国推進基本法に含まれる条文です。
- 観光立国推進基本法第9条の条文原文は「交通政策審議会は、国土交通大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、観光立国の実現に関する重要事項を調査審議する。」で始まります。
- 観光立国推進基本法第9条は第一章 総則に置かれています。
- 観光立国推進基本法の公布日は平成18年12月20日です。
- 観光立国推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 観光立国推進基本法第9条の前の条は観光立国推進基本法第8条です。
- 観光立国推進基本法第9条の次の条は観光立国推進基本法第10条です。
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- 正式書式
観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000117 - 本サイト収録
観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000117/9