観光立国推進基本法 第8条(年次報告等)
- 政府は、毎年、国会に、観光の状況及び政府が観光立国の実現に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。
- 2.政府は、毎年、交通政策審議会の意見を聴いて、前項の報告に係る観光の状況を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。
この条文の基本情報
年次報告等とは何ですか?
定義年次報告等とは、観光立国推進基本法第8条に定められた規定で、「政府は、毎年、国会に、観光の状況及び政府が観光立国の実現に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 観光立国推進基本法第8条(年次報告等)は、日本の観光立国推進基本法に含まれる条文です。
- 観光立国推進基本法第8条の条文原文は「政府は、毎年、国会に、観光の状況及び政府が観光立国の実現に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。」で始まります。
- 観光立国推進基本法第8条は第一章 総則に置かれています。
- 観光立国推進基本法の公布日は平成18年12月20日です。
- 観光立国推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 観光立国推進基本法第8条の前の条は観光立国推進基本法第7条です。
- 観光立国推進基本法第8条の次の条は観光立国推進基本法第9条です。
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- 正式書式
観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000117 - 本サイト収録
観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000117/8