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観光立国推進基本法 第22条(観光旅行の安全の確保)

国は、観光旅行の安全の確保を図るため、国内外の観光地における事故、災害等の発生の状況に関する情報の提供、観光旅行における事故の発生の防止等に必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

観光旅行の安全の確保とは何ですか?

定義観光旅行の安全の確保とは、観光立国推進基本法第22条に定められた規定で、「国は、観光旅行の安全の確保を図るため、国内外の観光地における事故、災害等の発生の状況に関する情報の提供、観光旅行における事故の発生の防止等に必要な施策を講ずるも…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 観光立国推進基本法第22条(観光旅行の安全の確保)は、日本の観光立国推進基本法に含まれる条文です。
  2. 観光立国推進基本法第22条の条文原文は「国は、観光旅行の安全の確保を図るため、国内外の観光地における事故、災害等の発生の状況に関する情報の提供、観光旅行における事故の発生の防止等に必要な施策を講ずるも…」で始まります。
  3. 観光立国推進基本法第22条は第四節 観光旅行の促進のための環境の整備に置かれています。
  4. 観光立国推進基本法の公布日は平成18年12月20日です。
  5. 観光立国推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 観光立国推進基本法第22条の前の条は観光立国推進基本法第21条です。
  7. 観光立国推進基本法第22条の次の条は観光立国推進基本法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000117
  • 本サイト収録観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000117/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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