観光立国推進基本法 第23条(新たな観光旅行の分野の開拓)
国は、新たな観光旅行の分野の開拓を図るため、自然体験活動、農林漁業に関する体験活動等を目的とする観光旅行、心身の健康の保持増進のための観光旅行その他の多様な観光旅行の形態の普及等に必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
新たな観光旅行の分野の開拓とは何ですか?
定義新たな観光旅行の分野の開拓とは、観光立国推進基本法第23条に定められた規定で、「国は、新たな観光旅行の分野の開拓を図るため、自然体験活動、農林漁業に関する体験活動等を目的とする観光旅行、心身の健康の保持増進のための観光旅行その他の多様な観光…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 観光立国推進基本法第23条(新たな観光旅行の分野の開拓)は、日本の観光立国推進基本法に含まれる条文です。
- 観光立国推進基本法第23条の条文原文は「国は、新たな観光旅行の分野の開拓を図るため、自然体験活動、農林漁業に関する体験活動等を目的とする観光旅行、心身の健康の保持増進のための観光旅行その他の多様な観光…」で始まります。
- 観光立国推進基本法第23条は第四節 観光旅行の促進のための環境の整備に置かれています。
- 観光立国推進基本法の公布日は平成18年12月20日です。
- 観光立国推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 観光立国推進基本法第23条の前の条は観光立国推進基本法第22条です。
- 観光立国推進基本法第23条の次の条は観光立国推進基本法第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000117 - 本サイト収録
観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000117/23