観光立国推進基本法 第24条(観光地における環境及び良好な景観の保全)
国は、観光地における環境及び良好な景観の保全を図るため、観光旅行者による自然体験活動を通じた環境の保全に関する知識の普及及び理解の増進、屋外広告物に関する制限等に必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
観光地における環境及び良好な景観の保全とは何ですか?
定義観光地における環境及び良好な景観の保全とは、観光立国推進基本法第24条に定められた規定で、「国は、観光地における環境及び良好な景観の保全を図るため、観光旅行者による自然体験活動を通じた環境の保全に関する知識の普及及び理解の増進、屋外広告物に関する制限等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 観光立国推進基本法第24条(観光地における環境及び良好な景観の保全)は、日本の観光立国推進基本法に含まれる条文です。
- 観光立国推進基本法第24条の条文原文は「国は、観光地における環境及び良好な景観の保全を図るため、観光旅行者による自然体験活動を通じた環境の保全に関する知識の普及及び理解の増進、屋外広告物に関する制限等…」で始まります。
- 観光立国推進基本法第24条は第四節 観光旅行の促進のための環境の整備に置かれています。
- 観光立国推進基本法の公布日は平成18年12月20日です。
- 観光立国推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 観光立国推進基本法第24条の前の条は観光立国推進基本法第23条です。
- 観光立国推進基本法第24条の次の条は観光立国推進基本法第25条です。
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- 正式書式
観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000117 - 本サイト収録
観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000117/24