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地方公共団体金融機構法 第二章 設立

第8条〜第13条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公共団体金融機構法第二章 設立は、第8条〜第13条の全 6 条で構成されています。
  2. 地方公共団体金融機構法第二章 設立が属する地方公共団体金融機構法の法令番号は平成十九年法律第六十四号です。
  3. 地方公共団体金融機構法の公布日は平成19年5月30日です。
  4. 地方公共団体金融機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(発起人)

第8条

機構を設立するには、都道府県知事、都道府県議会の議長、市長、市議会の議長、町村長及び町村議会の議長の全国的連合組織(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ推薦する都道府県知事、都道府県議会の議長、市長、市議会の議長、町村長及び町村議会の議長六人以上が発起人となることを必要とする。

2発起人は、定款及び事業計画書を作成し、地方公共団体に対して、機構に対する出資を募集しなければならない。

3前項の事業計画書に記載すべき事項は、総務省令で定める。

(設立の認可等)

第9条

発起人は、前条第二項の規定による募集が終わったときは、定款及び事業計画書を総務大臣に提出し、設立の認可を申請しなければならない。

第十条

第10条

総務大臣は、前条の規定による認可の申請があった場合において、その申請が次に掲げる要件を満たしていると認めるときは、設立の認可をするものとする。

一設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。

二第二十八条第一項各号に掲げる業務が確実に遂行されるものと見込まれること。

2前項の規定は、第五条第二項の定款の変更の認可について準用する。

(理事長となるべき者の指名等)

第11条

発起人は、機構の理事長となるべき者を指名する。

2前項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、機構の設立の時において機構の理事長となるものとし、その任期は、機構の設立後最初に開催される代表者会議において理事長が任命されるまでの間とする。

(事務の引継ぎ)

第12条

発起人は、第十条第一項の認可があったときは、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。

2機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、出資の募集に応じた地方公共団体に対し、出資金の払込みを求めなければならない。

(設立の登記)

第13条

機構の理事長となるべき者は、前条第二項の出資金の払込みがあったときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2機構は、設立の登記をすることによって成立する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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