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地方公共団体金融機構法 第八章 罰則

第53条〜第55条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公共団体金融機構法第八章 罰則は、第53条〜第55条の全 3 条で構成されています。
  2. 地方公共団体金融機構法第八章 罰則が属する地方公共団体金融機構法の法令番号は平成十九年法律第六十四号です。
  3. 地方公共団体金融機構法の公布日は平成19年5月30日です。
  4. 地方公共団体金融機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第五十三条

第53条

第五十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第五十四条

第54条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一第五条第二項の規定に違反して定款の変更の認可を受けなかったとき。

二第六条第一項の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。

三第十九条第三項、第二十二条第四項、第三十一条第一項、第三十四条第二項又は第四十八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

四第二十八条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

五第三十一条第三項又は第三十四条第三項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

六第三十六条第一項若しくは第二項又は第四十七条第一項若しくは第二項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類を提出したとき。

七第三十六条第三項の規定に違反して、財務諸表の公告をせず、又は同項に規定する書類を備え置かず、若しくは縦覧に供しなかったとき。

八第四十五条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

九第五十一条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

第五十五条

第55条

第七条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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