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地方公共団体金融機構法 第五章 業務

第28条〜第32条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公共団体金融機構法第五章 業務は、第28条〜第32条の全 5 条で構成されています。
  2. 地方公共団体金融機構法第五章 業務が属する地方公共団体金融機構法の法令番号は平成十九年法律第六十四号です。
  3. 地方公共団体金融機構法の公布日は平成19年5月30日です。
  4. 地方公共団体金融機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第28条

機構は、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

一地方債(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第一項の規定による協議において同意を得、又は同法第五条の四第一項若しくは第三項から第五項まで若しくは地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)第十三条第一項に規定する許可を得た地方債に限る。以下この章において同じ。)のうち公営企業(主として事業の経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てる事業をいう。以下同じ。)に係る地方債以外のものの資金の貸付け又は証券発行の方法による当該地方債の応募

二公営企業に係る地方債のうちイからヘまでに掲げる事業に係るものの資金の貸付け又は証券発行の方法による当該地方債の応募

一水道事業

二交通事業

三病院事業

四下水道事業

五公営住宅事業(地方公共団体が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡するための住宅を建設する事業及びこれに附帯する事業をいう。)

六イからホまでに掲げるもののほか、政令で定める事業

三地方公共団体の一時借入金のうち公営企業に係る一時借入金以外のものの資金の貸付け

四公営企業に係る一時借入金のうち第二号イからヘまでに掲げる事業に係るものの資金の貸付け

五地方公共団体の資金調達に関する調査研究

六地方公共団体の資金調達に係る事務の受託

七地方公共団体に対する資金調達に関する情報の提供、助言その他の支援

八前各号に掲げる業務に附帯する業務

2機構は、前項第一号及び第二号に掲げる業務を行う場合において、当該地方債について地方財政法第五条の三第一項の規定による協議において同意を得、又は同法第五条の四第一項若しくは第三項から第五項まで若しくは地方公共団体の財政の健全化に関する法律第十三条第一項に規定する許可を得るまでの間において特別の必要があり、かつ、当該同意又は許可を得ることの見込みが確実であるときに限り、当該同意又は許可に係る地方債の額を限度として、資金の貸付けをすることができる。

(業務の遂行に関する基本的事項)

第29条

機構は、前条第一項第一号から第四号まで及び第二項の規定により行う資金の貸付けの利率並びに同条第一項第一号及び第二号の規定により応募する地方債の利回りについて、地方公共団体の機構以外の者からの資金調達の条件を勘案し、かつ、機構の収入が支出を償うに足るように定めなければならない。

2機構は、各地方公共団体における財政状況及び資金調達の能力並びに各地方公共団体の資金調達がその財政に与える影響を適切に勘案した資金の融通を行うことにより、第一条に規定する目的を十分に達成するよう努めなければならない。

(業務の重点化等)

第30条

公営企業に係る機構の業務のうち第二十八条第一項第二号ヘの政令で定める事業に係るものについては、機構の業務が地方公共団体による資本市場からの資金調達を効率的かつ効果的に補完するものであることにかんがみ、地方公共団体による資本市場からの長期かつ低利の資金の調達状況等を勘案し、機構の業務の重点化を図る観点から、段階的な縮減を図るものとする。

2機構は、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第三十八条第二項の規定による財政融資資金の地方公共団体に対する貸付けの縮減に併せて、その地方債の資金の貸付け及び地方債の応募について段階的に適切な縮減を図るものとする。

3前項の規定は、内外の金融秩序の混乱、経済事情の変動等により地方公共団体の財源が不足する場合において地方公共団体が当該不足額をうめるために起こす地方債については、適用しない。

(業務方法書)

第31条

機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、これを総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2前項の業務方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。

3機構は、第一項の届出をしたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。

(経営審議委員会)

第32条

機構に、経営審議委員会を置く。

2経営審議委員会は、定款で定める数の委員をもって組織する。

3委員は、地方行財政、経済、金融、法律又は会計に関して高い識見を有する者その他の学識経験のある者のうちから、代表者会議が任命する。

4委員は、代表者会議の委員又は機構の役員と兼ねることができない。

5理事長は、次に掲げる事項について、経営審議委員会の意見を聴かなければならない。

一業務方法書の作成又は変更

二予算及び事業計画の作成又は変更

三決算

四地方債の資金の貸付け又は証券発行の方法による地方債の応募の条件その他当該貸付け又は応募の実施に係る基本的な事項

五一時借入金の資金の貸付けの条件その他当該貸付けの実施に係る基本的な事項

六その他定款で定める事項

6理事長は、第十五条第一項第二号から第四号までに掲げる事項について、代表者会議の議決を求めるときは、経営審議委員会が前項第一号から第三号までに掲げる事項について同項の規定により述べた意見を報告しなければならない。

7経営審議委員会は、第五項に定めるもののほか、機構の業務について、理事長の諮問に応じ、又は自ら必要と認める事項について、理事長に対し建議を行うことができる。この場合において、経営審議委員会が当該建議のため必要と認めるときは、理事長に対し報告を求めることができる。

8理事長は、第五項及び前項の規定により経営審議委員会が述べた意見を尊重しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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