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地方公共団体金融機構法 第三章 代表者会議

第14条〜第16条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公共団体金融機構法第三章 代表者会議は、第14条〜第16条の全 3 条で構成されています。
  2. 地方公共団体金融機構法第三章 代表者会議が属する地方公共団体金融機構法の法令番号は平成十九年法律第六十四号です。
  3. 地方公共団体金融機構法の公布日は平成19年5月30日です。
  4. 地方公共団体金融機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(代表者会議の設置及び組織)

第14条

別タブ ↗

機構に、代表者会議を置く。

2代表者会議は、第一号に掲げる委員及び第二号に掲げる委員各同数をもって組織する。

一都道府県知事、市長又は町村長のうちから、都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織がそれぞれ選任する者

二都道府県知事、市長及び町村長以外の者で地方行財政、経済、金融、法律又は会計に関して高い識見を有するもののうちから、都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織がそれぞれ又は共同して選任する者

3委員の定数は、六人以上十二人以内において定款で定める。

4委員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5委員は、再任されることができる。

6第二項第一号に掲げる委員は、都道府県知事、市長又は町村長でなくなったときは、その職を失うものとする。

(代表者会議の権限)

第15条

別タブ ↗

次に掲げる事項は、代表者会議の議決を経なければならない。

一定款の変更

二業務方法書の作成又は変更

三予算、事業計画、資金計画及び収支に関する中期的な計画の作成又は変更

四決算

五役員の報酬及び退職金

六その他代表者会議が特に必要と認めた事項

2代表者会議は、機構の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、理事長に対し、機構の業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせることができる。

3代表者会議は、役員又は職員の行為がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、理事長に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを命ずることができる。

(代表者会議の議長)

第16条

別タブ ↗

代表者会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2議長は、会務を総理し、代表者会議を代表する。

3議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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