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地方公共団体金融機構法 第四章 役員及び職員

第17条〜第27条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公共団体金融機構法第四章 役員及び職員は、第17条〜第27条の全 11 条で構成されています。
  2. 地方公共団体金融機構法第四章 役員及び職員が属する地方公共団体金融機構法の法令番号は平成十九年法律第六十四号です。
  3. 地方公共団体金融機構法の公布日は平成19年5月30日です。
  4. 地方公共団体金融機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(役員)

第17条

機構に、役員として、理事長、副理事長、理事及び監事を置く。

(役員の職務及び権限)

第18条

理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。

2副理事長は、定款で定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。

3理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠けたときはその職務を行う。

4監事は、機構の業務を監査する。

5監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、代表者会議、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。

6理事長は、代表者会議に出席し、意見を述べることができる。

(役員の任命)

第19条

理事長及び監事は、代表者会議が任命する。

2副理事長及び理事は、理事長が代表者会議の同意を得て任命する。

3代表者会議又は理事長が役員を任命したときは、遅滞なく、その氏名及び住所を総務大臣に届け出なければならない。

(役員の任期)

第20条

役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2役員は、再任されることができる。

(役員の欠格条項)

第21条

次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

一政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)

二代表者会議の委員

(役員の解任)

第22条

代表者会議又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号に掲げる者となったときは、その役員を解任しなければならない。

2代表者会議又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員を解任することができる。

一この法律若しくはこの法律に基づく命令又は定款に違反したとき。

二刑事事件により有罪の言渡しを受けたとき。

三破産手続開始の決定を受けたとき。

四心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

3理事長は、前項の規定により副理事長又は理事を解任しようとするときは、代表者会議の同意を得なければならない。

4代表者会議又は理事長が役員を解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

(役員の兼職禁止)

第23条

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、代表者会議の承認を受けたときは、この限りでない。

(代表者の行為についての損害賠償責任)

第24条

機構は、理事長又は副理事長がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

(代表権の制限)

第25条

機構と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、理事長及び副理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。

(職員の任命)

第26条

機構の職員は、理事長が任命する。

(役員及び職員の公務員たる性質)

第27条

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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