ブックマーク無料で登録

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第三章 一般財団法人

第58条〜第65条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第三章 一般財団法人は、第58条〜第65条の全 9 条で構成されています。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第三章 一般財団法人が属する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の法令番号は平成十九年法務省令第二十八号です。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の公布日は平成19年4月20日です。
  4. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 機関
第一款 評議員会

(招集の決定事項)

第58条

法第百八十一条第一項第三号に規定する法務省令で定める事項は、評議員会の目的である事項に係る議案(当該目的である事項が議案となるものを除く。)の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨)とする。

(理事等の説明義務)

第59条

法第百九十条に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一評議員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)

二評議員が説明を求めた事項について説明をすることにより一般財団法人その他の者(当該評議員を除く。)の権利を侵害することとなる場合

三評議員が当該評議員会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合

四前三号に掲げる場合のほか、評議員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

(評議員会の議事録)

第60条

法第百九十三条第一項の規定による評議員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2評議員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3評議員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一評議員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事、会計監査人又は評議員が評議員会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)

二評議員会の議事の経過の要領及びその結果

三決議を要する事項について特別の利害関係を有する評議員があるときは、当該評議員の氏名

四次に掲げる規定により評議員会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

五評議員会に出席した評議員、理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称

六評議員会の議長が存するときは、議長の氏名

七議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

4次の各号に掲げる場合には、評議員会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

一法第百九十四条第一項の規定により評議員会の決議があったものとみなされた場合1次に掲げる事項2

二法第百九十五条の規定により評議員会への報告があったものとみなされた場合1次に掲げる事項2

第二款 役員等

(補欠の役員の選任に関する規定の準用)

第61条

第十二条の規定は、法第百七十七条において準用する法第六十三条第二項の規定により法務省令で定めるべき事項について準用する。この場合において、第十二条第三項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとする。

(理事会等に関する規定の準用)

第62条

第十四条から第十八条までの規定は、法第百九十七条において準用する法第九十条第四項第五号、第九十五条第三項、第九十九条第一項、第百二条及び第百七条第一項の規定により法務省令で定めるべき事項について準用する。この場合において、第十五条第三項第二号イ中「法第九十三条第二項」とあるのは「法第百九十七条において準用する法第九十三条第二項」と、同号ロ中「法第九十三条第三項」とあるのは「法第百九十七条において準用する法第九十三条第三項」と、同号ハ中「法第百一条第二項」とあるのは「法第百九十七条において準用する法第百一条第二項」と、同号ニ中「法第百一条第三項」とあるのは「法第百九十七条において準用する法第百一条第三項」と、同項第五号イ中「法第九十二条第二項」とあるのは「法第百九十七条において準用する法第九十二条第二項」と、同号ロ中「法第百条」とあるのは「法第百九十七条において準用する法第百条」と、同号ハ中「法第百一条第一項」とあるのは「法第百九十七条において準用する法第百一条第一項」と、同号ニ中「法第百十八条の二第四項」とあるのは「法第百九十八条の二において準用する法第百十八条の二第四項」と、同項第六号中「法第九十五条第三項」とあるのは「法第百九十七条において準用する法第九十五条第三項」と、「法第二十一条第一項」とあるのは「法第百六十二条第一項」と、「第十九条第二号ロ」とあるのは「第六十三条において準用する第十九条第二号ロ」と、同条第四項第一号中「法第九十六条」とあるのは「法第百九十七条において準用する法第九十六条」と、同項第二号中「法第九十八条第一項」とあるのは「法第百九十七条において準用する法第九十八条第一項」と、第十六条第二項及び第四項並びに第十八条第二項中「一般社団法人」とあるのは「一般財団法人」と、読み替えるものとする。

(役員等の損害賠償責任に関する規定の準用)

第63条

第十九条及び第二十条の規定は、法第百九十八条において準用する法第百十三条第一項第二号及び第四項(法第百九十八条において準用する法第百十四条第五項及び第百十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定により法務省令で定めるべき事項について準用する。この場合において、これらの規定(第十九条第一号ロを除く。)中「一般社団法人」とあるのは「一般財団法人」と、第十九条第一号イ中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同号ロ中「法第百十四条第一項」とあるのは「法第百九十八条において準用する法第百十四条第一項」と、「同意(理事会設置一般社団法人(法第十六条第一項に規定する理事会設置一般社団法人をいう。)にあっては、理事会の決議。ロにおいて同じ。)」とあるのは「理事会の決議」と、「当該同意のあった日」とあるのは「当該決議のあった日」と、同号ハ中「法第百十五条第一項」とあるのは「法第百九十八条において準用する法第百十五条第一項」と読み替えるものとする。

(役員等のために締結される保険契約に関する規定の準用)

第63条の2

第二十条の二の規定は、法第百九十八条の二において準用する法第百十八条の三第一項の規定により法務省令で定めるべき事項について準用する。この場合において、「一般社団法人」とあるのは、「一般財団法人」と読み替えるものとする。

第二節 計算

第六十四条

第64条

前章第二節(第三十一条を除く。)の規定は、法第百九十九条において準用する法第百二十条第一項、第百二十三条第一項及び第二項、第百二十四条第一項及び第二項、第百二十五条、第百二十七条並びに第百二十八条第一項及び第三項の規定により法務省令で定めるべき事項について準用する。この場合において、これらの規定(第三十六条第一項、第四十条、第四十三条第一項及び第四十九条を除く。)中「一般社団法人」とあるのは「一般財団法人」と、第二十六条第二号中「法第百二十三条第二項」とあるのは「法第百九十九条において準用する法第百二十三条第二項」と、第三十四条第二項第二号中「法第七十六条第三項第三号及び第九十条第四項第五号」とあるのは「法第百九十七条において準用する法第九十条第四項第五号」と、「決定又は決議」とあるのは「決議」と、第三十六条第一項中「会計監査人設置一般社団法人(法第十五条第二項第二号に規定する会計監査人設置一般社団法人」とあるのは「会計監査人設置一般財団法人(法第百五十三条第一項第七号に規定する会計監査人設置一般財団法人」と、同項第二号中「当該一般社団法人」とあるのは「当該一般財団法人」と、第四十条、第四十三条第一項及び第四十九条中「会計監査人設置一般社団法人」とあるのは「会計監査人設置一般財団法人」と、第四十七条第二項及び第三項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条第二項中「招集通知」とあるのは「招集通知(法第百八十二条第一項又は第二項の規定による通知をいう。次項において同じ。)」と、同条第三項中「社員に」とあるのは「評議員に」と、第四十九条第一号中「法第七十五条第四項」とあるのは「法第百七十七条において準用する法第七十五条第四項」と読み替えるものとする。

第三節 解散

第六十五条

第65条

法第二百三条第一項の届出(以下この条において単に「届出」という。)は、書面でしなければならない。

2前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一当該一般財団法人の名称及び主たる事務所並びに代表者の氏名及び住所

二代理人によって届出をするときは、その氏名及び住所

三まだ事業を廃止していない旨

四届出の年月日

五登記所の表示

3代理人によって届出をするには、第一項の書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる