(吸収合併消滅法人の事前開示事項)
第75条
別タブ ↗法第二百四十六条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一吸収合併存続法人(法第二百四十四条第一号に規定する吸収合併存続法人をいう。以下この章において同じ。)の定款の定め
二吸収合併存続法人についての次に掲げる事項
三吸収合併消滅法人(法第二百四十四条第一号に規定する吸収合併消滅法人をいう。以下この章において同じ。)(清算法人を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
四吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続法人の債務(法第二百四十八条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
五吸収合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
2前項第二号イに規定する「計算書類等」とは、次の各号に掲げる一般社団法人等の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう(以下この章において同じ。)。
一一般社団法人1各事業年度に係る計算書類(法第百二十三条第二項に規定する計算書類をいう。)及び事業報告(法第百二十四条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)2
二一般財団法人1各事業年度に係る計算書類(法第百九十九条において準用する法第百二十三条第二項に規定する計算書類をいう。)、事業報告及び監査報告(法第百九十九条において準用する法第百二十四条第二項の規定の適用がある場合にあっては、会計監査報告を含む。)2