ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第五章 合併

第75条〜第84条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第五章 合併は、第75条〜第84条の全 10 条で構成されています。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第五章 合併が属する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の法令番号は平成十九年法務省令第二十八号です。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の公布日は平成19年4月20日です。
  4. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 吸収合併消滅法人の手続

(吸収合併消滅法人の事前開示事項)

第75条

別タブ ↗

法第二百四十六条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一吸収合併存続法人(法第二百四十四条第一号に規定する吸収合併存続法人をいう。以下この章において同じ。)の定款の定め

二吸収合併存続法人についての次に掲げる事項

三吸収合併消滅法人(法第二百四十四条第一号に規定する吸収合併消滅法人をいう。以下この章において同じ。)(清算法人を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項

四吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続法人の債務(法第二百四十八条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項

五吸収合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

2前項第二号イに規定する「計算書類等」とは、次の各号に掲げる一般社団法人等の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう(以下この章において同じ。)。

一一般社団法人1各事業年度に係る計算書類(法第百二十三条第二項に規定する計算書類をいう。)及び事業報告(法第百二十四条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)2

二一般財団法人1各事業年度に係る計算書類(法第百九十九条において準用する法第百二十三条第二項に規定する計算書類をいう。)、事業報告及び監査報告(法第百九十九条において準用する法第百二十四条第二項の規定の適用がある場合にあっては、会計監査報告を含む。)2

(計算書類に関する事項)

第76条

別タブ ↗

法第二百四十八条第二項第三号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象法人(法第二百四十八条第二項第三号の一般社団法人等をいう。以下この条において同じ。)が法第百二十八条第一項又は第二項(これらの規定を法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により公告をしている場合(法第三百三十一条第一項第四号に掲げる方法により公告をしている場合を除く。)1次に掲げるもの2

二最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象法人が法第百二十八条第三項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する措置を執っている場合1法第三百一条第二項第十三号又は第三百二条第二項第十一号に掲げる事項2

三公告対象法人につき最終事業年度がない場合1その旨2

四公告対象法人が清算法人である場合1その旨2

五前各号に掲げる場合以外の場合1最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容2

2第五十条の規定は、前項第五号の貸借対照表の要旨について準用する。

第二節 吸収合併存続法人の手続

(吸収合併存続法人の事前開示事項)

第77条

別タブ ↗

法第二百五十条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一吸収合併消滅法人(清算法人を除く。)についての次に掲げる事項

二吸収合併消滅法人(清算法人に限る。)が法第二百二十五条第一項の規定により作成した貸借対照表

三吸収合併存続法人についての次に掲げる事項

四吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続法人の債務(法第二百五十二条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項

五吸収合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

(資産の額等)

第78条

別タブ ↗

法第二百五十一条第二項に規定する債務の額として法務省令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。

一吸収合併の直後に吸収合併存続法人の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額

二吸収合併の直前に吸収合併存続法人の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額

2法第二百五十一条第二項に規定する資産の額として法務省令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。

一吸収合併の直後に吸収合併存続法人の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額

二吸収合併の直前に吸収合併存続法人の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額

(計算書類に関する事項)

第79条

別タブ ↗

法第二百五十二条第二項第三号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象法人(法第二百五十二条第二項第三号の一般社団法人等をいう。以下この条において同じ。)が法第百二十八条第一項又は第二項(これらの規定を法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により公告をしている場合(法第三百三十一条第一項第四号に掲げる方法により公告をしている場合を除く。)1次に掲げるもの2

二最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象法人が法第百二十八条第三項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する措置を執っている場合1法第三百一条第二項第十三号又は第三百二条第二項第十一号に掲げる事項2

三公告対象法人につき最終事業年度がない場合1その旨2

四公告対象法人が清算法人である場合1その旨2

五前各号に掲げる場合以外の場合1最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容2

2第五十条の規定は、前項第五号の貸借対照表の要旨について準用する。

(吸収合併存続法人の事後開示事項)

第80条

別タブ ↗

法第二百五十三条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一吸収合併が効力を生じた日

二吸収合併消滅法人における法第二百四十八条の規定による手続の経過

三吸収合併存続法人における法第二百五十二条の規定による手続の経過

四吸収合併により吸収合併存続法人が吸収合併消滅法人から承継した重要な権利義務に関する事項

五法第二百四十六条第一項の規定により吸収合併消滅法人が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)

六法第三百六条第一項の変更の登記をした日

七前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項

第三節 新設合併消滅法人の手続

(新設合併消滅法人の事前開示事項)

第81条

別タブ ↗

法第二百五十六条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一他の新設合併消滅法人(法第二百五十四条第一号に規定する新設合併消滅法人をいう。以下この章において同じ。)(清算法人を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項

二他の新設合併消滅法人(清算法人に限る。)が法第二百二十五条第一項の規定により作成した貸借対照表

三当該新設合併消滅法人(清算法人を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項

四新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立法人(法第二百五十四条第二号に規定する新設合併設立法人をいう。第八十三条第三号において同じ。)の債務(他の新設合併消滅法人から承継する債務を除き、法第二百五十八条第一項の規定により新設合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項

五新設合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

(計算書類に関する事項)

第82条

別タブ ↗

法第二百五十八条第二項第三号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象法人(法第二百五十八条第二項第三号の一般社団法人等をいう。以下この条において同じ。)が法第百二十八条第一項又は第二項(これらの規定を法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により公告をしている場合(法第三百三十一条第一項第四号に掲げる方法により公告をしている場合を除く。)1次に掲げるもの2

二最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象法人が法第百二十八条第三項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する措置を執っている場合1法第三百一条第二項第十三号又は第三百二条第二項第十一号に掲げる事項2

三公告対象法人につき最終事業年度がない場合1その旨2

四公告対象法人が清算法人である場合1その旨2

五前各号に掲げる場合以外の場合1最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容2

2第五十条の規定は、前項第五号の貸借対照表の要旨について準用する。

第四節 新設合併設立法人の手続

(新設合併設立法人の事後開示事項)

第83条

別タブ ↗

法第二百六十条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一新設合併が効力を生じた日

二法第二百五十八条の規定による手続の経過

三新設合併により新設合併設立法人が新設合併消滅法人から承継した重要な権利義務に関する事項

四前三号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項

第八十四条

第84条

別タブ ↗

法第二百六十条第二項に規定する法務省令で定める事項は、法第二百五十六条第一項の規定により新設合併消滅法人が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる