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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第四章 清算

第66条〜第74条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第四章 清算は、第66条〜第74条の全 9 条で構成されています。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第四章 清算が属する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の法令番号は平成十九年法務省令第二十八号です。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の公布日は平成19年4月20日です。
  4. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(清算人会設置法人以外の清算法人の業務の適正を確保するための体制)

第66条

法第二百十三条第三項第四号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。

一清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

二損失の危険の管理に関する規程その他の体制

三使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

2清算人が二人以上ある清算法人(法第二百七条に規定する清算法人をいう。以下同じ。)である場合には、前項に規定する体制には、業務の決定が適正に行われることを確保するための体制を含むものとする。

3監事設置清算法人(法第二百十四条第六項に規定する監事設置清算法人をいう。以下この章において同じ。)以外の清算法人である場合には、第一項に規定する体制には、清算人が社員又は評議員に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。

4監事設置清算法人である場合には、第一項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。

一監事がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制

二前号の使用人の清算人からの独立性に関する事項

三監事の第一号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

四清算人及び使用人が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制

五前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

六監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

七その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(清算人会設置法人の業務の適正を確保するための体制)

第67条

法第二百二十条第六項第五号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。

一清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

二損失の危険の管理に関する規程その他の体制

三使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

2清算人会設置法人(法第二百九条第五項に規定する清算人会設置法人をいう。次項において同じ。)が、監事設置清算法人以外のものである場合には、前項に規定する体制には、清算人が社員又は評議員に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。

3清算人会設置法人が、監事設置清算法人である場合には、第一項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。

一監事がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制

二前号の使用人の清算人からの独立性に関する事項

三監事の第一号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

四清算人及び使用人が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制

五前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

六監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

七その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(清算人会の議事録)

第68条

法第二百二十一条第五項において準用する法第九十五条第三項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一清算人会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算人、監事、社員又は評議員が清算人会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)

二清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨

三清算人会の議事の経過の要領及びその結果

四決議を要する事項について特別の利害関係を有する清算人があるときは、その氏名

五次に掲げる規定により清算人会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

六法第二百二十一条第五項において準用する法第九十五条第三項の定款の定めがあるときは、代表清算人(法第二百十四条第一項に規定する代表清算人をいう。)以外の清算人であって、清算人会に出席したものの氏名

七清算人会に出席した社員又は評議員の氏名又は名称

八清算人会の議長が存するときは、議長の氏名

4次の各号に掲げる場合には、清算人会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

一法第二百二十一条第五項において準用する法第九十六条の規定により清算人会の決議があったものとみなされた場合1次に掲げる事項2

二法第二百二十一条第六項において準用する法第九十八条第一項の規定により清算人会への報告を要しないものとされた場合1次に掲げる事項2

(財産目録)

第69条

法第二百二十五条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。

2前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第二百六条各号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。

3第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

一資産

二負債

三正味資産

(清算開始時の貸借対照表)

第70条

法第二百二十五条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。

2前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。

3第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第三号に掲げる部については、純資産を示す適当な名称を付すことができる。

一資産

二負債

三純資産

4前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。

5処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。

(各清算事務年度に係る貸借対照表)

第71条

法第二百二十七条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、各清算事務年度(同項に規定する各清算事務年度をいう。第七十三条第二項において同じ。)に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

2前条第三項及び第四項の規定は、前項の貸借対照表について準用する。

3法第二百二十七条第一項の規定により作成すべき貸借対照表の附属明細書は、貸借対照表の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。

(各清算事務年度に係る事務報告)

第72条

法第二百二十七条第一項の規定により作成すべき事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。

2法第二百二十七条第一項の規定により作成すべき事務報告の附属明細書は、事務報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。

(清算法人の監査報告)

第73条

法第二百二十八条第一項の規定による監査については、この条の定めるところによる。

2清算法人の監事は、各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

一監事の監査の方法及びその内容

二各清算事務年度に係る貸借対照表及びその附属明細書が当該清算法人の財産の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見

三各清算事務年度に係る事務報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該清算法人の状況を正しく示しているかどうかについての意見

四清算人の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実

五監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

六監査報告を作成した日

3特定監事は、第七十一条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定清算人(次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。以下この条において同じ。)及び特定監事の間で合意した日がある場合にあっては、当該日)までに、特定清算人に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。

一この項の規定による通知を受ける清算人を定めた場合1当該通知を受ける清算人として定められた清算人2

二前号に掲げる場合以外の場合1第七十一条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書の作成に関する職務を行った清算人2

4第七十一条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、特定清算人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。

5前項の規定にかかわらず、特定監事が第三項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、第七十一条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。

6第三項及び前項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

一二人以上の監事が存する場合において、第三項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めたとき1当該通知をすべき監事として定められた監事2

二二人以上の監事が存する場合において、第三項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めていないとき1すべての監事2

三前二号に掲げる場合以外の場合1監事2

(決算報告)

第74条

法第二百四十条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。

一債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額

二債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額

三残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)

2前項第三号に掲げる事項については、残余財産の引渡しを完了した日を注記しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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