一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第71条(各清算事務年度に係る貸借対照表)
- 法第二百二十七条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、各清算事務年度(同項に規定する各清算事務年度をいう。第七十三条第二項において同じ。)に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
- 2.前条第三項及び第四項の規定は、前項の貸借対照表について準用する。
- 3.法第二百二十七条第一項の規定により作成すべき貸借対照表の附属明細書は、貸借対照表の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
この条文の基本情報
各清算事務年度に係る貸借対照表とは何ですか?
定義各清算事務年度に係る貸借対照表とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第71条に定められた規定で、「法第二百二十七条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、各清算事務年度(同項に規定する各清算事務年度をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第71条(各清算事務年度に係る貸借対照表)は、日本の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第71条の条文原文は「法第二百二十七条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、各清算事務年度(同項に規定する各清算事務年度をいう。」で始まります。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第71条は第四章 清算に置かれています。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の公布日は平成19年4月20日です。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第71条の前の条は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第70条です。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第71条の次の条は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第72条です。
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- 正式書式
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成十九年法務省令第二十八号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000010028 - 本サイト収録
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成十九年法務省令第二十八号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000010028/71