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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第二節 計算

第21条〜第51条・全 31 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第二節 計算は、第21条〜第51条の全 31 条で構成されています。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第二節 計算が属する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の法令番号は平成十九年法務省令第二十八号です。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の公布日は平成19年4月20日です。
  4. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一款 総則

第二十一条

第21条

この節の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。

第二款 会計帳簿

(会計帳簿の作成)

第22条

法第百二十条第一項の規定により作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項(法第百四十一条第二項第二号の規定により法務省令で定めるべき事項を含む。)については、この款の定めるところによる。

2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

(資産の評価)

第23条

資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。

2償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この款において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。

3次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。

一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)1事業年度の末日における時価2

二事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産1その時の取得原価から相当の減額をした額2

4取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。

5債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。

6次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。

一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産

二前号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産

(負債の評価)

第24条

負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。

2次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。

一将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金

二前号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債

(のれんの評価)

第25条

のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。

第三款 計算関係書類

(計算関係書類)

第26条

法第百二十三条第一項及び第二項の規定により作成すべき計算関係書類(次に掲げるものをいう。以下この節において同じ。)については、この款の定めるところによる。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

一成立の日における貸借対照表

二各事業年度に係る計算書類(法第百二十三条第二項に規定する計算書類をいう。以下この節において同じ。)及びその附属明細書

(金額の表示の単位)

第27条

計算関係書類に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。

(成立の日の貸借対照表)

第28条

法第百二十三条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、一般社団法人の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

(各事業年度に係る計算書類)

第29条

各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六箇月)を超えることができない。

2法第百二十三条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

(貸借対照表の区分)

第30条

貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第三号に掲げる部については、純資産を示す適当な名称を付すことができる。

一資産

二負債

三純資産

2前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。

(基金等)

第31条

基金(法第百三十一条に規定する基金をいう。以下この章において同じ。)の総額及び代替基金(法第百四十四条第一項の規定により計上された金額をいう。以下この章において同じ。)は、貸借対照表の純資産の部(前条第一項後段の規定により純資産を示す適当な名称を付したものを含む。)に計上しなければならない。

2基金の返還に係る債務の額は、貸借対照表の負債の部に計上することができない。

(損益計算書の区分)

第32条

損益計算書は、収益若しくは費用又は利益若しくは損失について、適当な部又は項目に区分して表示しなければならない。

(附属明細書)

第33条

各事業年度に係る計算書類の附属明細書には、次に掲げる事項のほか、貸借対照表及び損益計算書の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。

一重要な固定資産の明細

二引当金の明細

第四款 事業報告

第三十四条

第34条

法第百二十三条第二項の規定により作成すべき事業報告及びその附属明細書については、この条の定めるところによる。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

2事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。

一当該一般社団法人の状況に関する重要な事項(計算書類及びその附属明細書の内容となる事項を除く。)

二法第七十六条第三項第三号及び第九十条第四項第五号に規定する体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要

3事業報告の附属明細書は、事業報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。

第五款 計算関係書類の監査
第一目 通則

第三十五条

第35条

法第百二十四条第一項及び第二項の規定による監査(計算関係書類(成立の日における貸借対照表を除く。以下この款において同じ。)に係るものに限る。以下この款において同じ。)については、この款の定めるところによる。

2前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。

第二目 会計監査人設置一般社団法人以外の監事設置一般社団法人における監査

(監査報告の内容)

第36条

監事(会計監査人設置一般社団法人(法第十五条第二項第二号に規定する会計監査人設置一般社団法人をいう。以下この節において同じ。)の監事を除く。以下この目において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

一監事の監査の方法及びその内容

二計算関係書類が当該一般社団法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見

三監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

四追記情報

五監査報告を作成した日

2前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。

一正当な理由による会計方針の変更

二重要な偶発事象

三重要な後発事象

(監査報告の通知期限等)

第37条

特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての監査報告の内容を通知しなければならない。

一当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日

二当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日

三特定理事及び特定監事が合意により定めた日があるときは、その日

2計算関係書類については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。

3前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。

4第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

一第一項の規定による通知を受ける理事を定めた場合1当該通知を受ける理事として定められた理事2

二前号に掲げる場合以外の場合1監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った理事2

5第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

一二人以上の監事が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めたとき1当該通知をすべき監事として定められた監事2

二二人以上の監事が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めていないとき1すべての監事2

三前二号に掲げる場合以外の場合1監事2

第三目 会計監査人設置一般社団法人における監査

(計算関係書類の提供)

第38条

計算関係書類を作成した理事は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監事に対しても計算関係書類を提供しなければならない。

(会計監査報告の内容)

第39条

会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。

一会計監査人の監査の方法及びその内容

二計算関係書類が当該一般社団法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

三前号の意見がないときは、その旨及びその理由

四追記情報

五会計監査報告を作成した日

2前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。

一正当な理由による会計方針の変更

二重要な偶発事象

三重要な後発事象

(会計監査人設置一般社団法人の監事の監査報告の内容)

第40条

会計監査人設置一般社団法人の監事は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

一監事の監査の方法及びその内容

二会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(次条第三項に規定する場合にあっては、会計監査報告を受領していない旨)

三重要な後発事象(会計監査報告の内容となっているものを除く。)

四会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項

五監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

六監査報告を作成した日

(会計監査報告の通知期限等)

第41条

会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定監事及び特定理事に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。

一当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日

二当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日

三特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日

2計算関係書類については、特定監事及び特定理事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。

3前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。

4第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(第四十三条において同じ。)。

一第一項の規定による通知を受ける理事を定めた場合1当該通知を受ける理事として定められた理事2

二前号に掲げる場合以外の場合1監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った理事2

5第一項及び第二項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(以下この目において同じ。)。

一二人以上の監事が存する場合において、第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監事を定めたとき1当該通知を受ける監事として定められた監事2

二二人以上の監事が存する場合において、第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監事を定めていないとき1すべての監事2

三前二号に掲げる場合以外の場合1監事2

(会計監査人の職務の遂行に関する事項)

第42条

会計監査人は、前条第一項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、すべての監事が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。

一独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項

二監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項

三会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項

(会計監査人設置一般社団法人の監事の監査報告の通知期限)

第43条

会計監査人設置一般社団法人の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、計算関係書類に係る監査報告の内容を通知しなければならない。

一会計監査報告を受領した日(第四十一条第三項に規定する場合にあっては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日)から一週間を経過した日

二特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日

2計算関係書類については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。

3前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。

第六款 事業報告等の監査

(事業報告等の監査)

第44条

法第百二十四条第一項及び第二項の規定による監査(事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。以下この款において同じ。)については、この款の定めるところによる。

(監査報告の内容)

第45条

監事は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

一監事の監査の方法及びその内容

二事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該一般社団法人の状況を正しく示しているかどうかについての意見

三当該一般社団法人の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実

四監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

五第三十四条第二項第二号に掲げる事項(監査の範囲に属さないものを除く。)がある場合において、当該事項の内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由

六監査報告を作成した日

(監査報告の通知期限等)

第46条

特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、監査報告の内容を通知しなければならない。

一事業報告を受領した日から四週間を経過した日

二事業報告の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日

三特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日

2事業報告及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。

3前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告及びその附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。

4第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

一第一項の規定による通知を受ける理事を定めた場合1当該通知を受ける理事として定められた理事2

二前号に掲げる場合以外の場合1事業報告及びその附属明細書の作成に関する職務を行った理事2

5第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

一二人以上の監事が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めたとき1当該通知をすべき監事として定められた監事2

二二人以上の監事が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めていないとき1すべての監事2

三前二号に掲げる場合以外の場合1監事2

第七款 計算書類等の社員への提供及び承認の特則に関する要件
第一目 計算書類等の社員への提供

第四十七条

第47条

法第百二十五条の規定による計算書類及び事業報告並びに監査報告(会計監査人設置一般社団法人にあっては、会計監査報告を含む。以下この条において「提供計算書類等」という。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。

2定時社員総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供計算書類等は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。

一書面の提供1次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法2

二電磁的方法による提供1次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法2

3理事は、計算書類又は事業報告の内容とすべき事項について、定時社員総会の招集通知を発出した日から定時社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。

第二目 計算書類の承認の特則に関する要件

第四十八条

第48条

法第百二十七条に規定する法務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。

一法第百二十七条に規定する計算書類についての会計監査報告の内容に第三十九条第一項第二号イに定める事項が含まれていること。

二前号の会計監査報告に係る監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。

三法第百二十七条に規定する計算書類が第四十三条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。

第八款 計算書類の公告等

(不適正意見がある場合等における公告事項)

第49条

次の各号のいずれかに該当する場合において、会計監査人設置一般社団法人が法第百二十八条第一項又は第二項の規定による公告(同条第三項に規定する措置を含む。以下この条において同じ。)をするときは、当該各号に定める事項を当該公告において明らかにしなければならない。

一会計監査人が存しない場合(法第七十五条第四項の一時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く。)1会計監査人が存しない旨2

二第四十一条第三項の規定により監査を受けたものとみなされた場合1その旨2

三当該公告に係る計算書類についての会計監査報告に不適正意見がある場合1その旨2

四当該公告に係る計算書類についての会計監査報告が第三十九条第一項第三号に掲げる事項を内容としているものである場合1その旨2

(金額の表示の単位)

第50条

貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨に係る事項の金額は、百万円単位又は十億円単位をもって表示するものとする。

2前項の規定にかかわらず、一般社団法人の財産又は損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれがある場合には、貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨に係る事項の金額は、適切な単位をもって表示しなければならない。

(貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法)

第51条

法第百二十八条第三項の規定による措置は、第九十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行わなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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