一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第39条(会計監査報告の内容)
- 会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
- 一会計監査人の監査の方法及びその内容
- 二計算関係書類が当該一般社団法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
- 三前号の意見がないときは、その旨及びその理由
- 四追記情報
- 五会計監査報告を作成した日
- 2.前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
- 一正当な理由による会計方針の変更
- 二重要な偶発事象
- 三重要な後発事象
この条文の基本情報
会計監査報告の内容とは何ですか?
定義会計監査報告の内容とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第39条に定められた規定で、「会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第39条(会計監査報告の内容)は、日本の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第39条の条文原文は「会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。」で始まります。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第39条は第三目 会計監査人設置一般社団法人における監査に置かれています。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の公布日は平成19年4月20日です。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第39条の前の条は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第38条です。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第39条の次の条は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第40条です。
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- 正式書式
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成十九年法務省令第二十八号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000010028 - 本サイト収録
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成十九年法務省令第二十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000010028/39