(後期高齢者調整金額)
第36条
第二条及び第三条の規定は、法第百十九条第二項に規定する後期高齢者調整金額の算定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
(後期高齢者調整金額)
第二条及び第三条の規定は、法第百十九条第二項に規定する後期高齢者調整金額の算定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
(概算後期高齢者支援金の算定に係る保険納付対象額の見込額の総額の算定方法)
法第百二十条第一項各号に規定する保険納付対象額の見込額の総額は、第一号に掲げる額に一から当該年度に係る後期高齢者負担率(法第百条第一項に規定する後期高齢者負担率をいう。以下同じ。)及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額と、第二号に掲げる額に一から同年度に係る後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額との合計額とする。
一イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
一当該年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の負担対象額(算定政令第四条第一項に規定する負担対象額をいう。以下同じ。)の総額
二当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の負担対象額の見込額の総額を同年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の負担対象額の総額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
二イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
一当該年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の特定費用額(算定政令第四条第一項に規定する特定費用額をいう。以下同じ。)の総額
二当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の特定費用額の見込額の総額を同年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の特定費用額の総額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
(概算後期高齢者支援金の算定に係る加入者一人当たり負担見込額の算定方法)
加入者一人当たり負担見込額は、当該年度における前条の規定により算定した保険納付対象額の見込額の総額を加入者見込総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から同年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。
(概算後期高齢者支援金の算定に係る総報酬割概算負担率の算定方法)
総報酬割概算負担率は、前条に規定する加入者一人当たり負担見込額に次条に規定する当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数の見込数を乗じて得た額を法第百二十条第一項第一号ロに規定する全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
(被用者保険等保険者に係る加入者数の見込数の算定方法)
法第百二十条第一項第一号に規定する当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数の見込数は、全ての被用者保険等保険者に係る同年度における加入者見込数の総数とする。
(確定後期高齢者支援金の算定に係る保険納付対象総額の総額の算定方法)
法第百二十一条第一項各号に規定する保険納付対象総額の総額は、当該年度の前々年度における後期高齢者医療広域連合の負担対象額の総額に一から同年度に係る後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額と、同年度における後期高齢者医療広域連合の特定費用額の総額に一から同年度に係る後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額との合計額に同年度における後期高齢者医療広域連合の負担対象拠出金額(算定政令第四条第一項に規定する負担対象拠出金額をいう。第四十条の四において同じ。)の総額に一から同年度に係る後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額と、同年度における後期高齢者医療広域連合の特定流行初期医療確保拠出金の額(算定政令第四条第一項に規定する特定流行初期医療確保拠出金の額をいう。第四十条の四において同じ。)の総額に一から同年度に係る後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額との合計額を加えて得た額とする。
(確定後期高齢者支援金の算定に係る加入者一人当たり負担額の算定方法)
加入者一人当たり負担額は、当該年度の前々年度における前条の規定により算定した保険納付対象総額の総額を同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から同年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。
(確定後期高齢者支援金の算定に係る総報酬割確定負担率の算定方法)
総報酬割確定負担率は、前条に規定する加入者一人当たり負担額に次条に規定する前々年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数を乗じて得た額を法第百二十一条第一項第一号ロに規定する全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して得た率を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
(被用者保険等保険者に係る加入者数の算定方法)
法第百二十一条第一項第一号に規定する前々年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数は、当該年度の前々年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者の数の総数とする。
(加算対象保険者の基準)
算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する特定健康診査等(法第十八条第二項第一号に規定する特定健康診査等をいう。以下同じ。)の実施状況が不十分なものとして厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一当該年度の前年度における特定健康診査の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者(健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は算定政令第二十五条の三第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合をいう。以下この条から第四十条の三まで、第四十四条第二項及び附則第二条から第五条までにおいて同じ。)の種類に応じ、同表の下欄に掲げる実施率に満たないこと。
二当該年度の前年度における特定保健指導の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の下欄に掲げる実施率に満たないこと。
2前項第一号の特定健康診査の実施率(以下この条、次条及び附則第二条から第五条までにおいて単に「特定健康診査の実施率」という。)は、当該年度の前年度における当該保険者に係る法第十八条第一項に規定する特定健康診査(以下この条、次条及び附則第二条から第五条までにおいて「特定健康診査」という。)の受診者の数を同年度における当該保険者に係る特定健康診査の対象者の数で除して得た数とする。
3第一項第二号の特定保健指導の実施率(次条及び附則第二条から第五条までにおいて単に「特定保健指導の実施率」という。)は、当該年度の前年度における当該保険者に係る法第十八条第一項に規定する特定保健指導(以下この条、次条及び附則第二条から第五条までにおいて「特定保健指導」という。)が終了した者その他これに準ずる者の数を同年度における当該保険者に係る特定保健指導の対象者の数で除して得た数とする。
4算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する特定健康診査等の実施状況が不十分であることについてやむを得ない事由があるものとして厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
一第一項第一号に該当する保険者次のイ又はロに該当すること。
一災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該年度の前年度に当該保険者において、特定健康診査を実施できなかったこと。
二当該年度の前年度に特定健康診査を実施した保険者において、当該保険者の責めに帰することができない事由があったこと。
二第一項第二号に該当する保険者次のイからハまでのいずれかに該当すること。
一災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該年度の前年度に当該保険者において、特定保健指導を実施できなかったこと。
二特定健康診査等の当該年度の前年度の対象者の数が五百人未満の保険者であって当該特定健康診査等の実施体制その他の事項について厚生労働大臣が定める基準を満たすものに係る同年度の特定健康診査の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の下欄に掲げる平均値以上であること。
三当該年度の前年度に特定保健指導を実施した保険者において、当該保険者の責めに帰することができない事由があったこと。
5算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する各保険者に係る加入者の健康の保持増進のために必要な事業の実施状況が十分なものとして厚生労働省令で定める基準は、事業の取組状況及び改善状況等を勘案し、厚生労働大臣が定めるものとする。
6保険者は、第四項各号に掲げる基準又は前項の基準のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、速やかに、厚生労働大臣に対し、その旨を申し出るものとする。
7厚生労働大臣は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出が第四項各号に掲げる基準又は第五項の基準に該当すると認めるときは、その旨を前項の規定による申出をした保険者に通知するものとする。
(算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める率)
算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める率は、一に第一号及び第二号に掲げる率を加えた率(ただし、当該率が百分の百十を超えるときは、百分の百十)とする。
一当該年度の前年度における特定健康診査の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の中欄に掲げる実施率に該当する保険者について、同表の下欄に掲げる率
二当該年度の前年度における特定保健指導の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の中欄に掲げる実施率に該当する保険者について、同表の下欄に掲げる率
(減算対象保険者の基準)
算定政令第二十五条の三第一項第二号に規定する特定健康診査等及び各保険者に係る加入者の健康の保持増進のために必要な事業の実施状況が十分なものとして厚生労働省令で定める基準は、事業の取組状況及び改善状況等を勘案し、厚生労働大臣が定めるものとする。
(調整前確定後期高齢者支援金の算定に係る保険納付対象総額の総額の算定方法)
算定政令第二十五条の三第二項に規定する保険納付対象総額の総額は、当該年度の後期高齢者医療広域連合の負担対象額の総額に一から同年度の後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額と、同年度の後期高齢者医療広域連合の特定費用額の総額に一から同年度の後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額との合計額に同年度の後期高齢者医療広域連合の負担対象拠出金額の総額に一から同年度の後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額と、同年度の後期高齢者医療広域連合の特定流行初期医療確保拠出金の額の総額に一から同年度の後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額との合計額を加えて得た額とする。
(調整前確定後期高齢者支援金の算定に係る加入者一人当たり負担額の算定方法)
加入者一人当たり負担額は、当該年度の前条の規定により算定した保険納付対象総額の総額を同年度の全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から同年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。
(調整前確定後期高齢者支援金の算定に係る加入者の総数等の算定方法)
算定政令第二十五条の三第二項に規定する当該各年度における全ての保険者に係る加入者の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定したものは、当該各年度における全ての保険者に係る加入者の総数とする。
2算定政令第二十五条の三第二項に規定する当該各年度における当該保険者に係る加入者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定したものは、当該各年度における当該保険者に係る加入者の数とする。
(後期高齢者関係事務費拠出金の額の算定方法)
第二十一条の規定は、法第百二十二条に規定する後期高齢者関係事務費拠出金(以下「後期高齢者関係事務費拠出金」という。)の額の算定について準用する。この場合において、第二十一条中「法第百三十九条第一項第一号」とあるのは、「法第百三十九条第一項第二号」と読み替えるものとする。
(後期高齢者医療広域連合が行う支払基金に対する通知)
法第百二十三条第一項の規定により後期高齢者医療広域連合が支払基金に対して行う通知は、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める期日までに行うものとする。
一各月の保険納付対象額(法第百条第一項に規定する保険納付対象額をいう。次号において同じ。)及びその内訳当該月の翌々月の十五日
二各年度の保険納付対象額及びその内訳当該年度の翌年度の六月一日
(後期高齢者支援金等に係る納付の猶予の申請)
第二十二条の規定は、法第百二十四条において準用する法第四十六条第一項の規定により後期高齢者支援金等(法第百十八条第一項に規定する後期高齢者支援金等をいう。第四十六条第一項において同じ。)の一部の納付の猶予を受けようとする保険者について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)