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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第八章 雑則

第44条〜第47条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第八章 雑則は、第44条〜第47条の全 5 条で構成されています。
  2. 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第八章 雑則が属する高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の法令番号は平成十九年厚生労働省令第百四十号です。
  3. 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の公布日は平成19年11月22日です。
  4. 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(保険者が行う支払基金に対する報告)

第44条

保険者は、支払基金が集約し保険者に対して提供した情報を勘案し、支払基金に対し、毎年度、当該年度の各月末日における加入者の数及び前期高齢者である加入者の数を、同年度の翌年度の六月一日までに報告しなければならない。

2保険者は、支払基金に対し、毎年度、当該年度の末日における特定健康診査等の実施状況に関する結果として厚生労働大臣が定める事項を、電子情報処理組織(保険者が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と支払基金が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該事項を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により、同年度の翌年度の十一月一日までに報告しなければならない。

3保険者は、支払基金が集約し保険者に対して提供した情報を勘案し、支払基金に対し、毎年度、当該年度の各月における法第三十八条第一項第一号ロ(2)及び第二号ロ(2)に規定する保険者の給付に要する費用等の額(第五項において「法定給付費額」という。)を、同年度の翌年度の九月一日までに報告しなければならない。

4保険者は、支払基金が集約し保険者に対して提供した情報を勘案し、支払基金に対し、各月ごとの当該保険者に係る前期高齢者給付費額及びその内訳を、当該月の翌々月の十五日までに報告しなければならない。

5合併、分割又は解散が当該年度の四月二日以降に行われた場合における当該合併により成立した保険者、当該分割により成立した保険者(分割後存続する保険者がある場合を除く。)及び当該合併後存続する保険者並びに当該解散をした保険者の権利義務を承継した保険者又は清算法人は、前各項に定めるもののほか、支払基金に対し、当該合併、分割又は解散により消滅した保険者の同年度の各月末日(当該合併、分割又は解散が行われた日の属する月にあっては、当該合併、分割又は解散が行われた日とする。)における加入者の数、前期高齢者である加入者の数、法定給付費額及び前期高齢者給付費額を、当該合併、分割又は解散が行われた日から三月以内に文書により報告しなければならない。

(新設等の届出)

第45条

新たに設立された保険者又は合併若しくは分割により成立した保険者は、新たに設立された日又は合併若しくは分割があった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を支払基金に届け出なければならない。

一保険者の名称及び保険者番号

二主たる事務所の所在地

三代表者の氏名

2保険者は、合併若しくは分割があったとき、若しくは解散した保険者の権利義務を承継したとき、又は前項各号に掲げる事項のいずれかについて変更があったときは、合併若しくは分割があった日若しくは解散した保険者の権利義務を承継した日又は同項各号に掲げる事項のいずれかについて変更があった日から十四日以内に、その旨を支払基金に届け出なければならない。

(被用者保険等保険者が行う支払基金に対する報告等)

第45条の2

被用者保険等保険者は、支払基金に対し、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める期日までに報告しなければならない。

一各年度の標準報酬総額の見込額当該年度の前年度の二月末日

二各年度の各月末日における被保険者の数当該年度の翌年度の六月一日

三各年度の標準報酬総額当該年度の翌年度の八月末日

2第四十四条第五項の規定は、合併、分割又は解散が行われた場合における被用者保険等保険者の支払基金に対する標準報酬総額の報告について準用する。この場合において、同項中「保険者」とあるのは「被用者保険等保険者」と、「各月末日(当該合併、分割又は解散が行われた日の属する月にあっては、当該合併、分割又は解散が行われた日とする。)における加入者数、前期高齢者である加入者の数、法定給付費額及び前期高齢者給付費額」とあるのは「標準報酬総額」と読み替えるものとする。

(端数計算)

第46条

前期高齢者交付金、前期高齢者納付金等又は後期高齢者支援金等の額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において、その額等に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。

(公示)

第47条

厚生労働大臣は、次に掲げる率又は額を定めたときは、年度ごとにあらかじめ公示するものとする。

一第三条に規定する前期高齢者交付算定率

21_2 第三条の三第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率

二第五条第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率

三第八条の三第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率

33_2 第八条の四に規定する厚生労働大臣が定める額

43_3 第八条の五に規定する厚生労働大臣が定める率

53_4 第八条の六に規定する厚生労働大臣が定める率

四第九条第三項に規定する概算補正係数

五第十一条に規定する一人平均前期高齢者給付費見込額

六第十二条に規定する厚生労働大臣が定める率

66_2 第十四条の三に規定する厚生労働大臣が定める額

76_3 第十四条の四に規定する厚生労働大臣が定める率

86_4 第十四条の五に規定する厚生労働大臣が定める率

七第十五条において準用する第九条第三項に規定する確定補正係数

八第十六条に規定する一人平均前期高齢者給付費額

九第十七条において準用する第三条に規定する前期高齢者納付算定率

十第十八条第一項第一号ロに規定する厚生労働大臣が定める率

十一第十八条第一項第二号ロに規定する厚生労働大臣が定める率

十二算定政令第一条の四第一号に規定する厚生労働大臣が定める額

十三第十九条に規定する加入者一人当たり調整前負担調整見込額

913_2 算定政令第一条の九第一号に規定する厚生労働大臣が定める額

1013_3 第二十条に規定する加入者一人当たり調整前負担調整額

1113_4 算定政令第一条の十第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める額

1213_5 算定政令第一条の十第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める率

1313_6 算定政令第一条の十第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率

十四第二十一条に規定する厚生労働大臣が定める額

十五第三十六条において準用する第三条に規定する後期高齢者支援算定率

十六第三十七条第一号ロに規定する厚生労働大臣が定める率

十七第三十七条第二号ロに規定する厚生労働大臣が定める率

十八第三十八条に規定する加入者一人当たり負担見込額

1418_2 第三十八条の二に規定する総報酬割概算負担率

十九第三十九条の二に規定する加入者一人当たり負担額

1519_2 第三十九条の三に規定する総報酬割確定負担率

二十第四十一条において準用する第二十一条に規定する厚生労働大臣が定める額

二十一第四十三条の三において準用する第二十一条に規定する厚生労働大臣が定める額

16厚生労働大臣は、次に掲げる率又は額を年度ごとにあらかじめ公示するものとする。

一第十条第一項に規定する全保険者平均前期高齢者加入率見込値

二第十五条において準用する第十条第一項に規定する全保険者平均前期高齢者加入率

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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