高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第三十二条第一項の厚生労働省令で定める前期高齢者である加入者は、七十五歳以上の加入者(法第七条第四項に規定する加入者をいう。第八条の二を除き、以下同じ。)とする。
高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の法令番号は平成十九年厚生労働省令第百四十号です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の法令種別は省令です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の公布日は平成19年11月22日です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令は全 139 条です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の内訳は本則 81 条、附則 58 条です。
当該年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額(法第三十四条第一項に規定する概算前期高齢者交付金の額をいう。以下同じ。)が同年度の確定前期高齢者交付金の額(法第三十五条第一項に規定する確定前期高齢者交付金の額をいう。以下同じ。)を超える保険者(法第七条第二項に規定する保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県。第四条及び第十二条を除き、以下同じ。)をいう。第四十条の二から第四十条の三まで、第四十四条第二項及び附則第二条から第五条までを除き、以下同じ。)(以下「前期高齢者交付控除対象保険者」という。)に係る前期高齢者交付調整金額(法第三十三条第二項に規定する前期高齢者交付調整金額をいう。以下同じ。)は、その超える額(以下「前期高齢者交付超過額」という。)に次条に規定する前期高齢者交付算定率を乗じて得た額とする。
2当該年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額に満たない保険者(以下「前期高齢者交付加算対象保険者」という。)に係る前期高齢者交付調整金額は、その満たない額(以下「前期高齢者交付不足額」という。)に次条に規定する前期高齢者交付算定率を乗じて得た額とする。
前期高齢者交付算定率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
一全ての前期高齢者交付加算対象保険者に係る前期高齢者交付不足額の合計額及び全ての前期高齢者交付控除対象保険者に係る前期高齢者交付超過額の合計額に係る社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)の支払利息の額と受取利息の額との差額を基礎として、当該年度の前々年度における支払基金の保険者に対し前期高齢者交付金(法第三十二条第一項に規定する前期高齢者交付金をいう。以下同じ。)を交付する業務上生じた利息の額その他の事情を勘案して支払基金があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて算定する額
二全ての前期高齢者交付加算対象保険者に係る前期高齢者交付不足額の合計額と全ての前期高齢者交付控除対象保険者に係る前期高齢者交付超過額の合計額との差額
法第三十四条第二項に規定する当該年度、当該年度の前年度及び当該年度の前々年度の各年度における当該保険者に係る一人平均調整対象給付費見込額の平均額は、各年度における第五条に規定する前期高齢者給付費見込額から第六条に規定する調整対象外給付費見込額を控除して得た額を、次条の規定により算定される各年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者(法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者をいう。以下同じ。)の見込数で除して得た額の合計額を三で除して得た額とする。
2当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度の四月二日以降に新たに設立された保険者及び同年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した保険者に係る当該年度における一人平均調整対象給付費見込額の平均額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度の四月二日から当該年度の初日の属する年の三年前の四月一日の属する年度の四月一日までに新たに設立された保険者及び合併又は分割により成立した保険者当該年度及び当該年度の前年度における当該保険者に係る一人平均調整対象給付費見込額の合計額を二で除して得た額
二当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度の四月二日から当該年度の前々年度の四月一日までの間に新たに設立された保険者及び合併又は分割により成立した保険者当該年度における当該保険者に係る一人平均調整対象給付費見込額
三当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者及び同年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した保険者(以下「新設保険者等」という。)その間における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額
法第三十四条第二項に規定する当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数は、第一号に掲げる数に第二号に掲げる率を乗じて得た数とする。
一当該年度の前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数(その数が当該保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該保険者の申請に基づきあらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。)
二当該年度における新設保険者等以外の全ての保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数の総数をそれらの保険者に係る前号に掲げる数の合計数で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
2新設保険者等に係る当該年度における前期高齢者である加入の見込数は、前項の規定にかかわらず、その間における当該新設保険者等に係る前期高齢者である加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
法第三十四条第二項第一号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次の各号に掲げる保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県内の市町村。第十二条において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める給付とする。
一健康保険の保険者健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十二条及び第百二十七条に掲げる保険給付
二船員保険の保険者船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給(船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十九条に規定する療養補償に相当するものを除く。)並びに傷病手当金及び葬祭料の支給並びに家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金、出産手当金、家族出産育児一時金及び家族葬祭料の支給
三市町村及び国民健康保険組合国民健康保険法に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給並びに出産育児一時金及び葬祭費の支給並びに葬祭の給付
四国家公務員共済組合国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十条第一項第一号から第九号までに掲げる短期給付(国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第二十二条の二第一項に規定する在外組合員及び同令第三十三条に規定する在外被扶養者が本邦外にある期間内において受けるものを除く。)
五地方公務員等共済組合地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第五十三条第一項第一号から第九号までに掲げる短期給付
六日本私立学校振興・共済事業団私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十条第一項第一号から第九号までに掲げる短期給付
法第三十四条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費見込額(以下「前期高齢者給付費見込額」という。)は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。
一法第三十五条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費額(その額が当該保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該保険者の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。)
二次項に規定する新設保険者等以外の全ての保険者に係る前期高齢者給付費見込額の総額をそれらの保険者に係る前号に掲げる額の合計額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
2新設保険者等に係る前期高齢者給付費見込額は、前項の規定にかかわらず、当該新設保険者等に係る前期高齢者である加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
法第三十四条第二項第二号本文の厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「調整対象外給付費見込額」という。)は、当該保険者に係る前期高齢者給付費見込額から第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額を控除して得た額とする。
一法第三十四条第九項に規定する一人平均前期高齢者給付費見込額(以下「一人平均前期高齢者給付費見込額」という。)に当該年度に係る同条第二項第二号に規定する政令で定める率を乗じて得た額
二当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数
2当該年度において新たに設立された保険者に係る調整対象外給付費見込額の算定に当たっては、一人平均前期高齢者給付費見込額は、第十一条の規定にかかわらず、同条の厚生労働大臣が定める額を基礎として、当該保険者の設立時期その他の事情を勘案してあらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額によるものとする。
法第三十四条第二項第二号イに規定する一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額は、当該保険者に係る前期高齢者給付費見込額を第三条の三に規定する当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数で除して得た額とする。
当該年度における法第三十四条第四項第一号に規定する標準報酬総額の見込額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。
一当該年度の前々年度の当該被用者保険等保険者(法第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)の標準報酬総額(法第三十四条第八項に規定する標準報酬総額をいう。以下同じ。)
二当該年度の前年度及び当該年度において見込まれる当該被用者保険等保険者の被保険者等(全国健康保険協会及び健康保険組合の被保険者、共済組合の組合員、日本私立学校振興・共済事業団の加入者並びに国民健康保険組合(被用者保険等保険者であるものに限る。第十条の二において同じ。)の組合員をいう。以下この号において同じ。)に係る賃金水準の伸び及び被保険者等の数の伸び等を勘案して当該被用者保険等保険者において見込まれるこれらの年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額の伸び率
2当該年度の前々年度の四月二日以降新たに被用者保険等保険者となった者及び同日以降当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した被用者保険等保険者に係る同年度の標準報酬総額の見込額は、前項の規定にかかわらず、その間における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額等を勘案して支払基金があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けた算定方法に基づき算定するものとする。
3支払基金は、前項の規定に基づき、当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額を算定したときは、速やかに当該見込額を厚生労働大臣に報告するものとする。
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号。以下「算定政令」という。)第一条の二第一項第二号に規定する標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する共済組合の組合員(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法による短期給付に関する規定が適用されない者を除く。以下この条において同じ。)がある場合における同号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の前々年度の合計額の総額は、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の当該年度の前々年度の合計額の総額に同号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。
2算定政令第一条の二第一項第二号イに規定する前々年度の厚生労働省令で定める基準となる月は、当該年度の前々年度の六月とする。
3算定政令第一条の二第一項第三号に規定する私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額が同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級に属する同法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(同法附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなった者を除く。以下この条において「加入者」という。)がある場合における同号に規定する加入者の私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の前々年度の合計額の総額は、当該加入者の同法に規定する標準報酬月額の当該年度の前々年度の合計額の総額に同号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。
4算定政令第一条の二第一項第四号に規定する組合員の健康保険法若しくは船員保険法に規定する標準報酬月額若しくは標準報酬の月額若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額又は健康保険法若しくは船員保険法に規定する標準賞与額若しくは標準期末手当等の額若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準賞与額に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、第十条の二の規定により厚生労働大臣が定めるものとする。
5算定政令第一条の二第二項に規定する健康保険法に規定する標準報酬月額の等級又は標準報酬の等級若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級の額又は最低等級の額が改定された年度の同条第一項第二号の共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額及び同項第三号の加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額は、同項第二号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額及び同項第三号に規定する加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額をそれぞれ同年度の四月から同条第二項に規定する改定月(以下この項において「改定月」という。)の前月までの期間に係る額(以下この項において「改定前の期間に係る額」という。)と改定月から同年度の三月までの期間に係る額(以下この項において「改定以後の期間に係る額」という。)に区分し、それぞれの額につき同条第一項第二号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額及び同項第三号に規定する加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額とみなして同項の規定を適用し補正して得た額を合算して得た額とする。この場合において、同項の規定の適用については、同項第二号イ中「最高等級又は最低等級に属する組合員」とあるのは、改定前の期間に係る額については「当該改定月前における最高等級又は最低等級に属する組合員」とし、改定以後の期間に係る額については「当該改定月以後における最高等級又は最低等級に属する組合員」とし、同号ロ中「総額」とあるのは、改定前の期間に係る額については「総額(当該改定月が当該基準月以前の月であるときは、当該改定月前における標準報酬の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における標準報酬の等級の最高等級又は最低等級とみなして算定した額の総額)」とし、改定以後の期間に係る額については「総額(当該改定月が当該基準月より後の月であるときは、当該改定月以後における標準報酬の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における標準報酬の等級の最高等級及び最低等級とみなして算定した額の総額)」とし、同項第三号イ中「最高等級又は最低等級に属する加入者」とあるのは、改定前の期間に係る額については「当該改定月前における最高等級又は最低等級に属する加入者」とし、改定以後の期間に係る額については「当該改定月以後における最高等級又は最低等級に属する加入者」とし、同号ロ中「総額」とあるのは、改定前の期間に係る額については「総額(当該改定月が当該基準月以前の月であるときは、当該改定月前における同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級とみなして算定した額の総額)」とし、改定以後の期間に係る額については「総額(当該改定月が当該基準月より後の月であるときは、当該改定月以後における同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級及び最低等級とみなして算定した額の総額)」とする。
法第三十四条第四項第一号、第三十八条第三項及び第百二十条第一項第二号に規定する当該年度における当該保険者に係る加入者の見込数(以下「加入者見込数」という。)は、第一号に掲げる数に第二号に掲げる率を乗じて得た数とする。
一当該年度の前々年度における当該保険者に係る加入者の数(その数が当該保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該保険者の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。)
二新設保険者等以外の全ての保険者に係る加入者見込数の総数をそれらの保険者に係る前号に掲げる数の合計数で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
2法第三十八条第三項及び第百二十条第一項各号に規定する当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数(以下「加入者見込総数」という。)は、全ての保険者に係る前項の規定により算定する数の総数と次項の規定により算定する数の総数との合計数とする。
3新設保険者等に係る加入者見込数は、第一項の規定にかかわらず、その間における当該保険者に係る加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
法第三十四条第四項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額を全ての被用者保険等保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
法第三十四条第五項に規定する概算額補正率は、各被用者保険等保険者に係る法第三十四条第五項第三号に掲げる額から同項第四号に掲げる額を控除して得た額の合計額を同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を控除して得た額の合計額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
法第三十四条第六項に規定する概算給付費補正率は、各被用者保険等保険者に係る同項第二号に掲げる額を同項第一号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
法第三十四条第七項に規定する概算加入者調整率は、次項に規定する粗概算加入者調整率に第三項に規定する概算補正係数を乗じて得た率とする。
2粗概算加入者調整率は、次条第一項に規定する全保険者平均前期高齢者加入率見込値を同条第二項に規定する保険者別前期高齢者加入率見込値で除して得た率とする。
3概算補正係数は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
一全ての保険者に係る次に掲げる額の合計額の総額
一各保険者に係る調整対象給付費見込額(当該各保険者に係る前期高齢者給付費見込額から当該各保険者に係る調整対象外給付費見込額を控除して得た額をいう。次号イにおいて同じ。)
二各保険者に係る法第三十四条第五項第四号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
二全ての保険者に係る次に掲げる額の合計額の総額
一各保険者に係る調整対象給付費見込額に当該各保険者に係る前項に規定する粗概算加入者調整率を乗じて得た額
二各保険者に係る法第三十四条第五項第四号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額に当該各保険者に係る前項に規定する粗概算加入者調整率を乗じて得た額
全保険者平均前期高齢者加入率見込値は、当該年度における全ての保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数の総数を、加入者見込総数で除して得た率とする。
2保険者別前期高齢者加入率見込値は、当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数を、加入者見込数で除して得た率(その率が下限割合(法第三十四条第七項に規定する下限割合をいう。以下同じ。)に満たないときは、下限割合とする。)とする。
法第三十四条第八項第四号に規定する組合員ごとの同項第一号から第三号までに定める額に相当するものとして厚生労働省令で定める額は、賃金、給料、俸給その他勤務の対償として受けるものであって、当該国民健康保険組合の組合員が負担する保険料その他これに相当するものの算定の基礎となるもののうち当該国民健康保険組合ごとに厚生労働大臣が定めるものの額とする。
一人平均前期高齢者給付費見込額は、全ての保険者に係る前期高齢者給付費見込額の総額を当該年度における全ての保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
法第三十五条第一項第一号イ(3)に規定する前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額は、当該年度の前々年度における当該保険者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金の額に同年度における当該保険者に係る第十二条に規定する前期高齢者給付費額を同年度における当該保険者に係る第四条に掲げる医療に関する給付の額で除して得た率を乗じて得た額とする。
法第三十五条第二項に規定する一人平均調整対象給付費額は、当該年度の前々年度における第十二条に規定する前期高齢者給付費額から同年度における第十三条に規定する調整対象外給付費額を控除して得た額を、同年度における第十一条の五に規定する当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数で除して得た額とする。
法第三十五条第二項に規定する当該年度の前々年度、当該年度の前々年度の初日の属する年の前年の四月一日の属する年度及び当該年度の前々年度の初日の属する年の前々年の四月一日の属する年度の各年度における当該保険者に係る一人平均調整対象給付費額の平均額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一次号及び第三号に掲げる保険者以外の保険者各年度における一人平均調整対象給付費額の合計額を三で除して得た額
二当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度に新たに設立された保険者及び合併又は分割により成立した保険者当該年度の前々年度及び当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度における当該保険者に係る一人平均調整対象給付費額の合計額を二で除して得た額
三当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度又は当該年度の前々年度に新たに設立された保険者及び合併又は分割により成立した保険者当該年度の前々年度における当該保険者に係る一人平均調整対象給付費額
法第三十五条第二項に規定する前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数は、当該年度の前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数とする。
法第三十五条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費額(以下「前期高齢者給付費額」という。以下同じ。)は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付の額のうち、前期高齢者である加入者に係る給付の額の合計額(第三号に掲げる保険者のうち、国民健康保険法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている保険者については、当該合計額に一部負担金の割合が減ぜられていないものとして厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額)とする。
一健康保険の保険者健康保険法第五十二条第一号、第六号及び第九号並びに第百二十七条第一号、第六号、第九号及び第十号に掲げる保険給付
二船員保険の保険者船員保険法に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給(船員法第八十九条に規定する療養補償に相当するものを除く。)並びに家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
三市町村及び国民健康保険組合国民健康保険法に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
四国家公務員共済組合国家公務員共済組合法第五十条第一項第一号から第二号の二までに掲げる短期給付(国家公務員共済組合法施行令第二十二条の二第一項に規定する在外組合員及び同令第三十三条に規定する在外被扶養者が本邦外にある期間内において受けるものを除く。)
五地方公務員等共済組合地方公務員等共済組合法第五十三条第一項第一号から第二号の二までに掲げる短期給付
六日本私立学校振興・共済事業団私立学校教職員共済法第二十条第一項第一号から第三号までに掲げる短期給付
法第三十五条第二項第二号本文の厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「調整対象外給付費額」という。)は、当該保険者に係る前期高齢者給付費額から第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額を控除して得た額とする。
一法第三十五条第八項に規定する一人平均前期高齢者給付費額(以下「一人平均前期高齢者給付費額」という。)に当該年度の前々年度に係る法第三十四条第二項第二号に規定する政令で定める率を乗じて得た額
二当該年度の前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数
2当該年度の前々年度において新たに設立された保険者、合併若しくは分割により成立若しくは消滅した保険者又は解散をした保険者に係る調整対象外給付費額の算定に当たっては、一人平均前期高齢者給付費額は、第十六条の規定にかかわらず、同条の厚生労働大臣が定める額を基礎として、当該保険者の設立時期その他の事情を勘案してあらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額によるものとする。
法第三十五条第二項第二号イに規定する一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費額は、当該保険者に係る前期高齢者給付費額を当該年度の前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数で除して得た額とする。
法第三十五条第四項第一号、第三十九条第三項及び第百二十一条第一項第二号並びに算定政令第一条の十第二項に規定する前々年度における当該保険者に係る加入者の数は、当該年度の前々年度における当該保険者に係る加入者の数とする。
2法第三十九条第三項及び第百二十一条第一項各号に規定する前々年度における全ての保険者に係る加入者の総数は、当該年度の前々年度における全ての保険者に係る加入者の数の総数とする。
法第三十五条第四項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額を全ての被用者保険等保険者に係る加入者の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
法第三十五条第五項に規定する確定額補正率は、各被用者保険等保険者に係る同項第三号に掲げる額から同項第四号に掲げる額を控除して得た額の合計額を同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を控除して得た額の合計額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
法第三十五条第六項に規定する確定給付費等補正率は、各被用者保険等保険者に係る法第三十五条第六項第二号に掲げる額を同項第一号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
第九条及び第十条の規定は、法第三十五条第七項に規定する確定加入者調整率の算定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
一人平均前期高齢者給付費額は、全ての保険者に係る前期高齢者給付費額の総額を当該年度の前々年度における全ての保険者に係る前期高齢者である加入者の数の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
第二条及び第三条の規定は、法第三十七条第二項に規定する前期高齢者納付調整金額の算定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第三十八条第一項第一号ロ(2)及び第二号ロ(2)に規定する保険者の給付に要する費用等の見込額(以下「法定給付費見込額」という。)は、次に掲げる額の合計額とする。
一イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
一当該年度の前々年度における第四条に掲げる医療に関する給付の額の合計額
二新設保険者等以外の全ての保険者に係る医療に関する給付の額の動向その他の事情を勘案して年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
二イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
一当該年度の前々年度における健康保険法第百七十六条に規定する確定日雇拠出金の額
二新設保険者等以外の全ての保険者に係る健康保険法第百七十三条第二項に規定する日雇拠出金の見込額の総額をそれらの保険者に係るイに掲げる額の合計額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
2新設保険者等に係る法定給付費見込額は、前項の規定にかかわらず、当該新設保険者等に係る加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
3当該年度の前々年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割をして存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る第一項第一号イ、同項第二号イ及び同項第三号イに掲げる額は、これらの規定にかかわらず、当該保険者に係る加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
算定政令第一条の三第一号に規定する当該年度における当該被用者保険等保険者の被保険者一人当たり標準報酬総額の見込額は、当該年度の前々年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数で除して得た額とする。ただし、同年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間に新たに設立された被用者保険等保険者又は合併若しくは分割により成立した被用者保険等保険者については、同年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数で除して得た額とし、当該年度の前年度の四月一日から同年度の三月三十一日までの間に新たに設立された被用者保険等保険者又は合併若しくは分割により成立した被用者保険等保険者については、同年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数に相当する数で除して得た額とする。
加入者一人当たり調整前負担調整見込額は、当該年度における法第三十八条第三項各号に掲げる額の合計額を加入者見込総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から同年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。
算定政令第一条の八第一号に規定する前々年度における当該被用者保険等保険者の被保険者一人当たり標準報酬総額は、当該年度の前々年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数で除して得た額とする。ただし、同年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間に新たに設立された被用者保険等保険者又は合併若しくは分割により成立した被用者保険等保険者については、同年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数で除して得た額とし、当該年度の前年度の四月一日から同年度の三月三十一日までの間に新たに設立された被用者保険等保険者又は合併若しくは分割により成立した被用者保険等保険者については、同年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数に相当する数で除して得た額とする。
加入者一人当たり調整前負担調整額は、当該年度の前々年度における法第三十九条第三項各号に掲げる額の合計額を同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から同年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。
法第四十条に規定する前期高齢者関係事務費拠出金(以下「前期高齢者関係事務費拠出金」という。)の額は、当該年度における法第百三十九条第一項第一号に規定する支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を加入者見込総数で除して得た額を基礎として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額に、加入者見込数を乗じて得た額とする。ただし、当該年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から同年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。
法第四十六条第一項の規定により前期高齢者納付金等(法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等をいう。以下同じ。)の一部の納付の猶予を受けようとする保険者は、支払基金に対し、次に掲げる事項を記載した納付猶予申請書を提出して申請しなければならない。
一納付の猶予を受けようとする前期高齢者納付金等の一部の額
二納付の猶予を受けようとする期間
2前項の納付猶予申請書には、やむを得ない事情により当該保険者が前期高齢者納付金等を納付することが著しく困難であることを明らかにすることのできる書類を添付しなければならない。
算定政令第十条第一項に規定する毎年度市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、当該年度において高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号。以下「施行令」という。)第十八条第五項第四号に規定する場合に該当することが、同年度の十月二十日までの間に明らかになった被保険者(法第五十条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)に係る同年度分の保険料について、当該市町村が加入する後期高齢者医療広域連合(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)が同項の基準に従い施行令第十八条第一項及び第二項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該被保険者に係る同年度分の法第九十九条第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)とする。
2算定政令第十条第二項に規定する毎年度市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、当該年度において法第五十二条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後二年を経過する月までの間にあることが、同年度の十月二十日までの間に明らかになった施行令第十八条第六項第一号に規定する被扶養者であった被保険者に係る同年度分の保険料について、当該市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が同号の基準に従い同条第一項及び第二項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該被保険者に係る同年度分の法第九十九条第二項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)とする。
算定政令第十三条第二項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、市町村予定保険料収納額(同条第五項に規定する市町村予定保険料収納額をいう。以下同じ。)から次の各号に掲げる額に当該市町村が加入する後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率(同条第七項に規定する基金事業対象比率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を控除して得た額とする。
一次のイ及びロに掲げる額の合計額
一当該特定期間(法第百十六条第二項第一号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)の初年度において当該市町村が収納した当該年度分の保険料の額
二当該特定期間の終了年度の四月一日から基金事業交付金(算定政令第十三条第一項に規定する基金事業交付金をいう。以下同じ。)を算定する月の前月の末日(以下「交付金基準日」という。)までの間に収納した当該年度分の保険料の額に、(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
二当該特定期間における交付金基準日までに、当該市町村の一般会計から当該市町村の後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れることが明らかになった法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額
算定政令第十三条第二項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、当該特定期間における当該市町村につき算定した市町村予定保険料収納額から市町村保険料収納下限額(同条第四項に規定する市町村保険料収納下限額をいう。以下同じ。)を控除して得た額とする。
算定政令第十三条第二項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
一次のイ及びロに掲げる額の合計額
一当該特定期間の初年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額(法第百十六条第二項第四号に規定する基金事業対象費用額をいう。以下同じ。)
二当該特定期間の終了年度の四月一日から交付金基準日までの間における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額に、(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
二次のイ及びロに掲げる額の合計額
一当該特定期間の初年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額(法第百十六条第二項第三号に規定する基金事業対象収入額をいう。以下同じ。)
二当該特定期間の終了年度の四月一日から交付金基準日までの間における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額に、(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
算定政令第十三条第四項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める率とする。ただし、被保険者に係る保険料収納率が、当該各号に掲げる率に満たないことが、災害その他特別の事情によるものであるときは、この限りでない。
一被保険者の数が一千人未満である市町村百分の九十四
二被保険者の数が一千人以上一万人未満である市町村百分の九十三
三被保険者の数が一万人以上である市町村百分の九十二
2前項の保険料収納率は、当該特定期間の終了年度の十一月三十日現在における当該特定期間分の被保険者に係る保険料についての調査決定済額で、当該特定期間の初年度の四月一日から当該特定期間の終了年度の十一月三十日までの保険料の納期に納付すべきものとして賦課されている額のうち、当該特定期間の終了年度の十一月三十日現在において収納された額の占める率とする。
算定政令第十三条第六項に規定する市町村保険料収納必要額は、当該後期高齢者医療広域連合における同条第八項に規定する保険料収納必要額に、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。
一次のイ及びロに掲げる額の合計額
一当該特定期間において当該市町村が各年度に徴収する当該各年度の賦課期日(法第百六条に規定する賦課期日をいう。)における被保険者に係る各年度分の保険料の賦課額の合計額
二当該市町村につき算定した当該特定期間における法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額の合計額
二当該後期高齢者医療広域連合を組織する各市町村につき算定した前号イ及びロに掲げる額の合計額の合計額
算定政令第十三条第七項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
一当該特定期間の各年度における療養の給付等に要する費用の額(法第九十三条第一項に規定する療養の給付等に要する費用の額をいう。)、財政安定化基金拠出金、法第百十七条第二項の規定による拠出金、法第百二十四条の二第一項に規定する出産育児支援金(以下「出産育児支援金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)及び法第九十五条第二項に規定する子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金(法第百十六条第二項第一号に規定する基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額の合計額の合計額
二当該特定期間の各年度における施行令第十八条第三項第一号ロ及び第四項第一号ロに掲げる額の合計額のうち前号の額に係るものの額の合計額の合計額
算定政令第十四条第一項に規定する初年度基金事業対象収入額(以下「初年度基金事業対象収入額」という。)は、当該特定期間の初年度の四月一日から基金事業貸付金(同項に規定する基金事業貸付金をいう。以下同じ。)を算定する月の前月の末日(以下「貸付金基準日」という。)までの間における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額に、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。
一貸付金基準日の属する年度(以下「貸付金算定基準年度」という。)の前年度及び前々年度の各年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額の合計額
二次のイ及びロに掲げる額の合計額
一貸付金算定基準年度の前年度の四月一日から貸付金算定基準年度の前年度における当該貸付金基準日に応当する日(以下「貸付金基準日応当日」という。)までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額
二貸付金算定基準年度の前々年度の四月一日から貸付金算定基準年度の前々年度における貸付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額
2算定政令第十四条第一項に規定する初年度基金事業対象費用額(以下「初年度基金事業対象費用額」という。)は、当該特定期間の初年度の四月一日から貸付金基準日までの間における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額に、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。
一貸付金算定基準年度の前年度及び前々年度の各年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額の合計額
二次のイ及びロに掲げる額の合計額
一貸付金算定基準年度の前年度の四月一日から貸付金算定基準年度の前年度における貸付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額
二貸付金算定基準年度の前々年度の四月一日から貸付金算定基準年度の前々年度における貸付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額
算定政令第十四条第二項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該後期高齢者医療広域連合につき算定した初年度基金事業対象費用額から初年度基金事業対象収入額を控除して得た額とする。
第二十六条の規定は、算定政令第十四条第二項第二号イの厚生労働省令で定めるところにより算定した額について準用する。この場合において、第二十六条中「交付金基準日まで」とあるのは「貸付金基準日まで」と、「交付金算定基準年度」とあるのは「貸付金算定基準年度」と、「交付金基準日応当日」とあるのは「貸付金基準日応当日」と読み替えるものとする。
算定政令第十四条第二項第二号ハの厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額は、当該後期高齢者医療広域連合を組織する各保険料収納下限額未満市町村(算定政令第十三条第二項に規定する保険料収納下限額未満市町村をいう。以下同じ。)につき算定した市町村保険料収納下限額から、次の各号に掲げる額に当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率を乗じて得た額を控除して得た額の合計額とする。
一次のイ及びロに掲げる額の合計額
一当該特定期間の初年度において当該保険料収納下限額未満市町村が収納した当該年度分の保険料の額
二当該特定期間の終了年度の四月一日から貸付金基準日までの間に当該保険料収納下限額未満市町村が収納した当該年度分の保険料の額に、(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
二当該特定期間における貸付金基準日までに、当該保険料収納下限額未満市町村の一般会計から当該保険料収納下限額未満市町村の後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れることが明らかになった法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額
算定政令第十七条の厚生労働省令で定めるところにより算定する基金事業対象収入額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該特定期間における実績保険料収納額(法第百十六条第二項第二号に規定する実績保険料収納額をいう。)、法第九十三条第一項及び第二項、第九十六条並びに第九十八条の規定による負担金の額の合計額、法第九十五条の規定による調整交付金の額の合計額、法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額の合計額、法第百条の規定による後期高齢者交付金の額の合計額、法第百十七条第一項の規定による交付金の額の合計額、法第百二条及び第百三条の規定による補助金の額の合計額その他の後期高齢者医療に要する費用のための収入の額のうち療養の給付等に要した費用の額(算定政令第四条第一項に規定する療養の給付等に要した費用の額をいう。以下同じ。)、財政安定化基金拠出金、法第百十七条第二項の規定による拠出金、出産育児支援金、流行初期医療確保拠出金等及び子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に係るものの額として次に掲げる額の合計額とする。
一当該額のうち療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金、法第百十七条第二項の規定による拠出金、出産育児支援金、流行初期医療確保拠出金等及び子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に係るものの額として算定することができる場合は当該額
二当該額のうち療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金、法第百十七条第二項の規定による拠出金、出産育児支援金、流行初期医療確保拠出金等及び子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に係るものの額として算定することができない場合は当該額に基金事業対象比率を乗じて得た額
算定政令第二十一条の厚生労働省令で定める期間は、当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までとする。
2算定政令第二十一条第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該後期高齢者医療広域連合につき、前項に規定する期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される被保険者を除く。)に係る同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という。)について受けた療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養(施行令第十四条第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいう。次項において同じ。)を除く。)につき法第五十七条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)(法第七十条第四項の規定により支払基金若しくは国保連合会(法第十七条に規定する国保連合会をいう。次項において同じ。)が審査に係る事務の委託を受けた診療報酬請求書(入院外の診療報酬明細書に係る診療報酬請求書であって、歯科診療以外の診療に係るものに限る。)若しくは法第七十条第五項の規定により指定法人(同項に規定する指定法人をいう。以下同じ。)が審査に係る事務の委託を受けた診療報酬請求書又は社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)第二十一条第一項の規定により支払基金の特別審査委員会が審査を行う診療報酬請求書に係るものに限る。)が四百万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額とする。
3算定政令第二十一条第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該後期高齢者医療広域連合につき、第一項に規定する期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される被保険者に限る。)に係る同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき法第五十七条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)(法第七十条第四項の規定により支払基金若しくは国保連合会が審査に係る事務の委託を受けた診療報酬請求書(入院外の診療報酬明細書に係る診療報酬請求書であって、歯科診療以外の診療に係るものに限る。)若しくは同条第五項の規定により指定法人が審査に係る事務の委託を受けた診療報酬請求書又は社会保険診療報酬支払基金法第二十一条第一項の規定により支払基金の特別審査委員会が審査を行う診療報酬請求書に係るものに限る。)が四百万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額とする。
算定政令第二十四条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における法第百十七条第一項及び第二項の規定により後期高齢者医療広域連合に対して特別高額医療費共同事業交付金(算定政令第二十一条に規定する特別高額医療費共同事業交付金をいう。)を交付し、後期高齢者医療広域連合から拠出金(法第百十七条第二項の規定による拠出金をいう。)を徴収する指定法人の業務及びこれに附帯する業務に関する事務の処理に要する費用の見込額に、同年度の前々年度の当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の数を同年度の各後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の数の合計数で除して得た率を乗じて得た額とする。
2前項の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の数は、四月から三月までの各月末における被保険者の数の合計数とする。
第二条及び第三条の規定は、法第百十九条第二項に規定する後期高齢者調整金額の算定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第百二十条第一項各号に規定する保険納付対象額の見込額の総額は、第一号に掲げる額に一から当該年度に係る後期高齢者負担率(法第百条第一項に規定する後期高齢者負担率をいう。以下同じ。)及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額と、第二号に掲げる額に一から同年度に係る後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額との合計額とする。
一イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
一当該年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の負担対象額(算定政令第四条第一項に規定する負担対象額をいう。以下同じ。)の総額
二当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の負担対象額の見込額の総額を同年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の負担対象額の総額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
二イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
一当該年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の特定費用額(算定政令第四条第一項に規定する特定費用額をいう。以下同じ。)の総額
二当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の特定費用額の見込額の総額を同年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の特定費用額の総額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
加入者一人当たり負担見込額は、当該年度における前条の規定により算定した保険納付対象額の見込額の総額を加入者見込総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から同年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。
総報酬割概算負担率は、前条に規定する加入者一人当たり負担見込額に次条に規定する当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数の見込数を乗じて得た額を法第百二十条第一項第一号ロに規定する全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
法第百二十条第一項第一号に規定する当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数の見込数は、全ての被用者保険等保険者に係る同年度における加入者見込数の総数とする。
法第百二十一条第一項各号に規定する保険納付対象総額の総額は、当該年度の前々年度における後期高齢者医療広域連合の負担対象額の総額に一から同年度に係る後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額と、同年度における後期高齢者医療広域連合の特定費用額の総額に一から同年度に係る後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額との合計額に同年度における後期高齢者医療広域連合の負担対象拠出金額(算定政令第四条第一項に規定する負担対象拠出金額をいう。第四十条の四において同じ。)の総額に一から同年度に係る後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額と、同年度における後期高齢者医療広域連合の特定流行初期医療確保拠出金の額(算定政令第四条第一項に規定する特定流行初期医療確保拠出金の額をいう。第四十条の四において同じ。)の総額に一から同年度に係る後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額との合計額を加えて得た額とする。
加入者一人当たり負担額は、当該年度の前々年度における前条の規定により算定した保険納付対象総額の総額を同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から同年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。
総報酬割確定負担率は、前条に規定する加入者一人当たり負担額に次条に規定する前々年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数を乗じて得た額を法第百二十一条第一項第一号ロに規定する全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して得た率を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
法第百二十一条第一項第一号に規定する前々年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数は、当該年度の前々年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者の数の総数とする。
算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する特定健康診査等(法第十八条第二項第一号に規定する特定健康診査等をいう。以下同じ。)の実施状況が不十分なものとして厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一当該年度の前年度における特定健康診査の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者(健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は算定政令第二十五条の三第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合をいう。以下この条から第四十条の三まで、第四十四条第二項及び附則第二条から第五条までにおいて同じ。)の種類に応じ、同表の下欄に掲げる実施率に満たないこと。
二当該年度の前年度における特定保健指導の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の下欄に掲げる実施率に満たないこと。
2前項第一号の特定健康診査の実施率(以下この条、次条及び附則第二条から第五条までにおいて単に「特定健康診査の実施率」という。)は、当該年度の前年度における当該保険者に係る法第十八条第一項に規定する特定健康診査(以下この条、次条及び附則第二条から第五条までにおいて「特定健康診査」という。)の受診者の数を同年度における当該保険者に係る特定健康診査の対象者の数で除して得た数とする。
3第一項第二号の特定保健指導の実施率(次条及び附則第二条から第五条までにおいて単に「特定保健指導の実施率」という。)は、当該年度の前年度における当該保険者に係る法第十八条第一項に規定する特定保健指導(以下この条、次条及び附則第二条から第五条までにおいて「特定保健指導」という。)が終了した者その他これに準ずる者の数を同年度における当該保険者に係る特定保健指導の対象者の数で除して得た数とする。
4算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する特定健康診査等の実施状況が不十分であることについてやむを得ない事由があるものとして厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
一第一項第一号に該当する保険者次のイ又はロに該当すること。
一災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該年度の前年度に当該保険者において、特定健康診査を実施できなかったこと。
二当該年度の前年度に特定健康診査を実施した保険者において、当該保険者の責めに帰することができない事由があったこと。
二第一項第二号に該当する保険者次のイからハまでのいずれかに該当すること。
一災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該年度の前年度に当該保険者において、特定保健指導を実施できなかったこと。
二特定健康診査等の当該年度の前年度の対象者の数が五百人未満の保険者であって当該特定健康診査等の実施体制その他の事項について厚生労働大臣が定める基準を満たすものに係る同年度の特定健康診査の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の下欄に掲げる平均値以上であること。
三当該年度の前年度に特定保健指導を実施した保険者において、当該保険者の責めに帰することができない事由があったこと。
5算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する各保険者に係る加入者の健康の保持増進のために必要な事業の実施状況が十分なものとして厚生労働省令で定める基準は、事業の取組状況及び改善状況等を勘案し、厚生労働大臣が定めるものとする。
6保険者は、第四項各号に掲げる基準又は前項の基準のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、速やかに、厚生労働大臣に対し、その旨を申し出るものとする。
7厚生労働大臣は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出が第四項各号に掲げる基準又は第五項の基準に該当すると認めるときは、その旨を前項の規定による申出をした保険者に通知するものとする。
算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める率は、一に第一号及び第二号に掲げる率を加えた率(ただし、当該率が百分の百十を超えるときは、百分の百十)とする。
一当該年度の前年度における特定健康診査の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の中欄に掲げる実施率に該当する保険者について、同表の下欄に掲げる率
二当該年度の前年度における特定保健指導の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の中欄に掲げる実施率に該当する保険者について、同表の下欄に掲げる率
算定政令第二十五条の三第一項第二号に規定する特定健康診査等及び各保険者に係る加入者の健康の保持増進のために必要な事業の実施状況が十分なものとして厚生労働省令で定める基準は、事業の取組状況及び改善状況等を勘案し、厚生労働大臣が定めるものとする。
算定政令第二十五条の三第二項に規定する保険納付対象総額の総額は、当該年度の後期高齢者医療広域連合の負担対象額の総額に一から同年度の後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額と、同年度の後期高齢者医療広域連合の特定費用額の総額に一から同年度の後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額との合計額に同年度の後期高齢者医療広域連合の負担対象拠出金額の総額に一から同年度の後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額と、同年度の後期高齢者医療広域連合の特定流行初期医療確保拠出金の額の総額に一から同年度の後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額との合計額を加えて得た額とする。
加入者一人当たり負担額は、当該年度の前条の規定により算定した保険納付対象総額の総額を同年度の全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から同年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。
算定政令第二十五条の三第二項に規定する当該各年度における全ての保険者に係る加入者の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定したものは、当該各年度における全ての保険者に係る加入者の総数とする。
2算定政令第二十五条の三第二項に規定する当該各年度における当該保険者に係る加入者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定したものは、当該各年度における当該保険者に係る加入者の数とする。
第二十一条の規定は、法第百二十二条に規定する後期高齢者関係事務費拠出金(以下「後期高齢者関係事務費拠出金」という。)の額の算定について準用する。この場合において、第二十一条中「法第百三十九条第一項第一号」とあるのは、「法第百三十九条第一項第二号」と読み替えるものとする。
法第百二十三条第一項の規定により後期高齢者医療広域連合が支払基金に対して行う通知は、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める期日までに行うものとする。
一各月の保険納付対象額(法第百条第一項に規定する保険納付対象額をいう。次号において同じ。)及びその内訳当該月の翌々月の十五日
二各年度の保険納付対象額及びその内訳当該年度の翌年度の六月一日
第二十二条の規定は、法第百二十四条において準用する法第四十六条第一項の規定により後期高齢者支援金等(法第百十八条第一項に規定する後期高齢者支援金等をいう。第四十六条第一項において同じ。)の一部の納付の猶予を受けようとする保険者について準用する。
法第百二十四条の三第一項に規定する出産育児一時金等の支給に要する費用の額の総額を基礎として厚生労働省令で定める額は、医療保険各法(法第七条第一項に規定する医療保険各法をいう。)の規定による出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費及び家族出産費(第四十三条の四において「出産育児一時金等」という。)の支給に要する費用の総額とする。
第二十一条の規定は、法第百二十四条の六に規定する出産育児関係事務費拠出金(以下「出産育児関係事務費拠出金」という。)の額の算定について準用する。この場合において、第二十一条中「法第百三十九条第一項第一号」とあるのは、「法第百三十九条第一項第三号」と読み替えるものとする。
法第百二十四条の七第一項の規定により保険者が支払基金に対して行う通知は、各年度における当該保険者に係る出産育児一時金等の金額及び出産育児一時金等の支給に要した費用の額について、当該年度の翌年度の九月一日までに行うものとする。
2法第百二十四条の七第二項の規定により後期高齢者医療広域連合が支払基金に対して行う通知は、各年度における当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数について、当該年度の翌年度の六月一日までに行うものとする。
第二十二条の規定は、法第百二十四条の八において準用する法第四十六条第一項の規定により出産育児支援金及び出産育児関係事務費拠出金の一部の納付の猶予を受けようとする保険者及び後期高齢者医療広域連合について準用する。
保険者は、支払基金が集約し保険者に対して提供した情報を勘案し、支払基金に対し、毎年度、当該年度の各月末日における加入者の数及び前期高齢者である加入者の数を、同年度の翌年度の六月一日までに報告しなければならない。
2保険者は、支払基金に対し、毎年度、当該年度の末日における特定健康診査等の実施状況に関する結果として厚生労働大臣が定める事項を、電子情報処理組織(保険者が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と支払基金が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該事項を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により、同年度の翌年度の十一月一日までに報告しなければならない。
3保険者は、支払基金が集約し保険者に対して提供した情報を勘案し、支払基金に対し、毎年度、当該年度の各月における法第三十八条第一項第一号ロ(2)及び第二号ロ(2)に規定する保険者の給付に要する費用等の額(第五項において「法定給付費額」という。)を、同年度の翌年度の九月一日までに報告しなければならない。
4保険者は、支払基金が集約し保険者に対して提供した情報を勘案し、支払基金に対し、各月ごとの当該保険者に係る前期高齢者給付費額及びその内訳を、当該月の翌々月の十五日までに報告しなければならない。
5合併、分割又は解散が当該年度の四月二日以降に行われた場合における当該合併により成立した保険者、当該分割により成立した保険者(分割後存続する保険者がある場合を除く。)及び当該合併後存続する保険者並びに当該解散をした保険者の権利義務を承継した保険者又は清算法人は、前各項に定めるもののほか、支払基金に対し、当該合併、分割又は解散により消滅した保険者の同年度の各月末日(当該合併、分割又は解散が行われた日の属する月にあっては、当該合併、分割又は解散が行われた日とする。)における加入者の数、前期高齢者である加入者の数、法定給付費額及び前期高齢者給付費額を、当該合併、分割又は解散が行われた日から三月以内に文書により報告しなければならない。
新たに設立された保険者又は合併若しくは分割により成立した保険者は、新たに設立された日又は合併若しくは分割があった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を支払基金に届け出なければならない。
一保険者の名称及び保険者番号
二主たる事務所の所在地
三代表者の氏名
2保険者は、合併若しくは分割があったとき、若しくは解散した保険者の権利義務を承継したとき、又は前項各号に掲げる事項のいずれかについて変更があったときは、合併若しくは分割があった日若しくは解散した保険者の権利義務を承継した日又は同項各号に掲げる事項のいずれかについて変更があった日から十四日以内に、その旨を支払基金に届け出なければならない。
被用者保険等保険者は、支払基金に対し、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める期日までに報告しなければならない。
一各年度の標準報酬総額の見込額当該年度の前年度の二月末日
二各年度の各月末日における被保険者の数当該年度の翌年度の六月一日
三各年度の標準報酬総額当該年度の翌年度の八月末日
2第四十四条第五項の規定は、合併、分割又は解散が行われた場合における被用者保険等保険者の支払基金に対する標準報酬総額の報告について準用する。この場合において、同項中「保険者」とあるのは「被用者保険等保険者」と、「各月末日(当該合併、分割又は解散が行われた日の属する月にあっては、当該合併、分割又は解散が行われた日とする。)における加入者数、前期高齢者である加入者の数、法定給付費額及び前期高齢者給付費額」とあるのは「標準報酬総額」と読み替えるものとする。
前期高齢者交付金、前期高齢者納付金等又は後期高齢者支援金等の額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において、その額等に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。
厚生労働大臣は、次に掲げる率又は額を定めたときは、年度ごとにあらかじめ公示するものとする。
一第三条に規定する前期高齢者交付算定率
21_2 第三条の三第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率
二第五条第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率
三第八条の三第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率
33_2 第八条の四に規定する厚生労働大臣が定める額
43_3 第八条の五に規定する厚生労働大臣が定める率
53_4 第八条の六に規定する厚生労働大臣が定める率
四第九条第三項に規定する概算補正係数
五第十一条に規定する一人平均前期高齢者給付費見込額
六第十二条に規定する厚生労働大臣が定める率
66_2 第十四条の三に規定する厚生労働大臣が定める額
76_3 第十四条の四に規定する厚生労働大臣が定める率
86_4 第十四条の五に規定する厚生労働大臣が定める率
七第十五条において準用する第九条第三項に規定する確定補正係数
八第十六条に規定する一人平均前期高齢者給付費額
九第十七条において準用する第三条に規定する前期高齢者納付算定率
十第十八条第一項第一号ロに規定する厚生労働大臣が定める率
十一第十八条第一項第二号ロに規定する厚生労働大臣が定める率
十二算定政令第一条の四第一号に規定する厚生労働大臣が定める額
十三第十九条に規定する加入者一人当たり調整前負担調整見込額
913_2 算定政令第一条の九第一号に規定する厚生労働大臣が定める額
1013_3 第二十条に規定する加入者一人当たり調整前負担調整額
1113_4 算定政令第一条の十第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める額
1213_5 算定政令第一条の十第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める率
1313_6 算定政令第一条の十第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率
十四第二十一条に規定する厚生労働大臣が定める額
十五第三十六条において準用する第三条に規定する後期高齢者支援算定率
十六第三十七条第一号ロに規定する厚生労働大臣が定める率
十七第三十七条第二号ロに規定する厚生労働大臣が定める率
十八第三十八条に規定する加入者一人当たり負担見込額
1418_2 第三十八条の二に規定する総報酬割概算負担率
十九第三十九条の二に規定する加入者一人当たり負担額
1519_2 第三十九条の三に規定する総報酬割確定負担率
二十第四十一条において準用する第二十一条に規定する厚生労働大臣が定める額
二十一第四十三条の三において準用する第二十一条に規定する厚生労働大臣が定める額
16厚生労働大臣は、次に掲げる率又は額を年度ごとにあらかじめ公示するものとする。
一第十条第一項に規定する全保険者平均前期高齢者加入率見込値
二第十五条において準用する第十条第一項に規定する全保険者平均前期高齢者加入率
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第三十三条の改正規定は、公布の日から施行する。
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和四年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第四十四条第二項の規定は、令和三年度以降に実施される特定健康診査等(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十八条第二項第一号に規定する特定健康診査等をいう。以下同じ。)の実施状況に係る報告について適用し、令和二年度以前に実施された特定健康診査等の実施状況に係る報告については、なお従前の例による。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
2第二条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第三十四条第二項及び第三項の規定は、令和五年度に係る前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第二十一条に規定する特別高額医療費共同事業交付金から適用する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条第一項、第六条第二号及び第七条第三項並びに附則第二条の規定は、平成二十二年度分の調整交付金から適用する。
この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。ただし、次条の規定については、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
令和三年度の確定後期高齢者支援金に係る算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する特定健康診査等の実施状況が不十分なものとして厚生労働省令で定める基準は、第四十条の二第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することとする。
一令和二年度における特定健康診査の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の下欄に掲げる実施率に満たないこと。
二令和二年度における特定保健指導の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の下欄に掲げる実施率に満たないこと。
平成二十四年度において、被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)附則第十三条の二に規定する被用者保険等保険者をいう。)について、この省令による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(以下「改正後省令」という。)附則第五条の二の規定により読み替えられた改正後省令第二条、第十七条及び第三十六条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一条の規定による改正後の介護保険算定省令附則第五条第一項第二号イ及び第六条第二項、第二条の規定による改正後のなお効介護保険算定省令附則第四条第一項第二号イ及び第五条第二項並びに第三条の規定による改正後の高齢者算定省令附則第五条の二第一項、第五条の二の三第一項、第五条の二の七第二号イ、第五条の二の十第一項、第五条の二の十一第二項及び第五条の二の十三第一項第二号イの規定による申請及び承認並びにこれらに関して必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。
令和四年度の確定後期高齢者支援金に係る算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する特定健康診査等の実施状況が不十分なものとして厚生労働省令で定める基準は、第四十条の二第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することとする。
一令和三年度における特定健康診査の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の下欄に掲げる実施率に満たないこと。
二令和三年度における特定保健指導の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の下欄に掲げる実施率に満たないこと。
厚生労働大臣は、この省令の施行後遅滞なく、平成二十二年度における改正後省令附則第二十四条第一号及び第三号の率を公示するものとする。
令和三年度の確定後期高齢者支援金に係る算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める率は、第四十条の二の二の規定にかかわらず、一に第一号及び第二号に掲げる率を加えた率とする。
一令和二年度における特定健康診査の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の中欄に掲げる実施率に該当する保険者について、同表の下欄に掲げる率
二令和二年度における特定保健指導の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の中欄に掲げる実施率に該当する保険者について、同表の下欄に掲げる率
厚生労働大臣は、この省令の施行後遅滞なく、平成二十五年度における高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第四十七条第一項第十三号の二に掲げる額を公示するものとする。
2厚生労働大臣は、この省令の施行後遅滞なく、平成二十五年度における第四条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令附則第二十四条各号に掲げる率を公示するものとする。
平成二十七年度の保険者に係る確定前期高齢者交付金及び確定前期高齢者納付金並びに確定後期高齢者支援金の算定については、なお従前の例による。
令和四年度の確定後期高齢者支援金に係る算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める率は、第四十条の二の二の規定にかかわらず、一に第一号及び第二号に掲げる率を加えた率(ただし、当該率が百分の百十を超えるときは、百分の百十)とする。
一令和三年度における特定健康診査の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の中欄に掲げる実施率に該当する保険者について、同表の下欄に掲げる率
二令和三年度における特定保健指導の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の中欄に掲げる実施率に該当する保険者について、同表の下欄に掲げる率
改正前高齢者医療確保法(年金機能強化法附則第五十一条の二に規定する改正前高齢者医療確保法をいう。以下同じ。)の規定により平成二十八年度の各被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金の額、確定前期高齢者納付金の額及び確定後期高齢者支援金の額を算定する場合における前期高齢者給付費額は、同年度の四月から九月までの当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者給付費額に二を乗じて得た額に相当する額とし、改正後高齢者医療確保法(年金機能強化法附則第五十一条の二に規定する改正後高齢者医療確保法をいう。以下同じ。)の規定により同年度の各被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金の額、確定前期高齢者納付金の額及び確定後期高齢者支援金の額を算定する場合における前期高齢者給付費額は、同年度の十月から三月までの当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者給付費額に二を乗じて得た額に相当する額とする。
法附則第二条の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十九条第二項に規定する医療法人
二医療法第七条の規定により病院又は診療所の開設の許可を受けた者(前号に該当する者を除く。)
三医療法第八条の規定により診療所の開設の届出をした者
改正前高齢者医療確保法の規定により平成二十八年度の各被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金の額、確定前期高齢者納付金の額及び確定後期高齢者支援金の額を算定する場合における前期高齢者である加入者の数は、同年度の四月から九月までの当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者である加入者の数とし、改正後高齢者医療確保法の規定により同年度の各被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金の額、確定前期高齢者納付金の額及び確定後期高齢者支援金の額を算定する場合における前期高齢者である加入者の数は、同年度の十月から三月までの当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者である加入者の数とする。
法附則第二条の厚生労働省令で定める病床の種別は、次に掲げる病床とする。
一医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床
二医療の効率的な提供の推進のために病床の転換(法附則第二条に規定する病床の転換をいう。)が必要と認められる病床
改正前高齢者医療確保法の規定により平成二十八年度の各被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金の額、確定前期高齢者納付金の額及び確定後期高齢者支援金の額を算定する場合における加入者の数は、同年度の四月から九月までの当該被用者保険等保険者に係る加入者の数とし、改正後高齢者医療確保法の規定により同年度の各被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金の額、確定前期高齢者納付金の額及び確定後期高齢者支援金の額を算定する場合における加入者の数は、同年度の十月から三月までの当該被用者保険等保険者に係る加入者の数とする。
法附則第二条の厚生労働省令で定める施設は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十九項に規定する介護医療院その他の厚生労働大臣が定めるものとする。
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下この項及び次条において「高齢者医療確保法」という。)第七条第二項に規定する保険者(この省令の施行の日前に平成十八年健保法等改正法第十三条の規定による改正前の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十一条の二に規定する被用者保険等保険者であった者を除く。次項及び次条において「対象保険者」という。)であって、平成二十年度における高齢者医療確保法第三十八条第二項に規定する負担調整前概算前期高齢者納付金相当額(次項において「負担調整前概算前期高齢者納付金相当額」という。)が零を上回るものに係る同年度における高齢者医療確保法第三十四条第一項第二号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額及び同条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費見込額(次項において「前期高齢者給付費見込額等」という。)の算定に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(次項及び次条において「算定省令」という。)附則第二条第一項及び第五項の規定の適用については、同条第一項中「合計額」とあるのは「合計額に三分の一を乗じて得た額」と、同条第五項中「費用の額」とあるのは「費用の額に三分の一を乗じて得た額」とする。
2対象保険者であって、平成二十一年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を上回るものに係る同年度における前期高齢者給付費見込額等の算定に係る算定省令附則第三条第一項及び第五項の規定の適用については、同条第一項中「合計額」とあるのは「合計額に三分の二を乗じて得た額」と、同条第五項中「費用の額」とあるのは「費用の額に三分の二を乗じて得た額」とする。
平成二十八年度の前期高齢者関係事務費拠出金の額は、第三条の規定による改正後の高齢者算定省令第二十一条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において第三条の規定による改正前の高齢者算定省令第二十一条の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
第八条の三第一項の規定は、法附則第八条に規定する当該年度における当該保険者に係る加入者の見込数の算定について準用する。
2第八条の三第二項の規定は、法附則第八条に規定する当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数の算定について準用する。
3新設保険者等に係る法附則第八条に規定する当該年度における当該保険者に係る加入者の見込数の算定については、前項の規定にかかわらず、第八条の三第三項の規定を準用する。
対象保険者であって、平成二十年度における高齢者医療確保法第三十九条第二項に規定する負担調整前確定前期高齢者納付金相当額(次項において「負担調整前確定前期高齢者納付金相当額」という。)が零を上回るものに係る同年度における高齢者医療確保法第三十五条第一項第二号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額及び同条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費額(次項において「前期高齢者給付費額等」という。)の算定に係る算定省令第十二条及び第三十九条の規定の適用については、これらの規定中「合計額」とあるのは、「合計額に三分の一を乗じて得た額」とする。
2対象保険者であって、平成二十一年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を上回るものに係る同年度における調整対象給付費額等の算定に係る算定省令第十二条及び第三十九条の規定の適用については、これらの規定中「合計額」とあるのは、「合計額に三分の二を乗じて得た額」とする。
3前二項の規定は、平成二十二年度及び平成二十三年度における高齢者医療確保法第三十四条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費見込額の算定については、適用しない。
平成二十八年度の後期高齢者関係事務費拠出金の額は、第三条の規定による改正後の高齢者算定省令第四十一条において読み替えて準用する第二十一条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において第三条の規定による改正前の高齢者算定省令第四十一条において読み替えて準用する第二十一条の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
加入者一人当たり負担見込額は、当該年度における病床転換助成事業に要する費用の二十七分の十二に相当する額を加入者見込総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
平成二十八年度の病床転換助成関係事務費拠出金の額は、第三条の規定による改正後の高齢者算定省令附則第十九条において読み替えて準用する第二十一条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において第三条の規定による改正前の高齢者算定省令附則第十九条において読み替えて準用する第二十一条の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
第二十一条の規定は、法附則第九条に規定する病床転換助成関係事務費拠出金の額の算定について準用する。この場合において、第二十一条中「第百三十九条第一項第一号」とあるのは、「附則第十一条第一項」と読み替えるものとする。
平成二十八年度において、被用者保険等保険者について、次の表の上欄に掲げる額を算定する場合において、その額に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。
厚生労働大臣が、附則第十条に規定する加入者一人当たり負担見込額及び前条において準用する第二十一条に規定する厚生労働大臣が定める額を定めたときは、年度ごとにあらかじめ公示するものとする。
第二十二条の規定は、法附則第十条において準用する法第四十六条第一項の規定により病床転換支援金等(法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等をいう。以下同じ。)の一部の納付の猶予を受けようとする保険者について準用する。
病床転換支援金等の額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)