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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第3条(前期高齢者交付算定率の算定方法)

  1. 前期高齢者交付算定率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
  2. 一全ての前期高齢者交付加算対象保険者に係る前期高齢者交付不足額の合計額及び全ての前期高齢者交付控除対象保険者に係る前期高齢者交付超過額の合計額に係る社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)の支払利息の額と受取利息の額との差額を基礎として、当該年度の前々年度における支払基金の保険者に対し前期高齢者交付金(法第三十二条第一項に規定する前期高齢者交付金をいう。以下同じ。)を交付する業務上生じた利息の額その他の事情を勘案して支払基金があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて算定する額
  3. 二全ての前期高齢者交付加算対象保険者に係る前期高齢者交付不足額の合計額と全ての前期高齢者交付控除対象保険者に係る前期高齢者交付超過額の合計額との差額

この条文の基本情報

前期高齢者交付算定率の算定方法とは何ですか?

定義前期高齢者交付算定率の算定方法とは、高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第3条に定められた規定で、「前期高齢者交付算定率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第3条(前期高齢者交付算定率の算定方法)は、日本の高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第3条の条文原文は「前期高齢者交付算定率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。」で始まります。
  3. 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第3条は第一章 前期高齢者交付金に置かれています。
  4. 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の公布日は平成19年11月22日です。
  5. 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第3条の前の条は高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第2条です。
  7. 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第3条の次の条は高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第3条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100140
  • 本サイト収録高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000100140/3

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