(法第三十二条第一項の厚生労働省令で定める前期高齢者である加入者)
第1条
別タブ ↗高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第三十二条第一項の厚生労働省令で定める前期高齢者である加入者は、七十五歳以上の加入者(法第七条第四項に規定する加入者をいう。第八条の二を除き、以下同じ。)とする。
(法第三十二条第一項の厚生労働省令で定める前期高齢者である加入者)
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第三十二条第一項の厚生労働省令で定める前期高齢者である加入者は、七十五歳以上の加入者(法第七条第四項に規定する加入者をいう。第八条の二を除き、以下同じ。)とする。
(前期高齢者交付調整金額)
当該年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額(法第三十四条第一項に規定する概算前期高齢者交付金の額をいう。以下同じ。)が同年度の確定前期高齢者交付金の額(法第三十五条第一項に規定する確定前期高齢者交付金の額をいう。以下同じ。)を超える保険者(法第七条第二項に規定する保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県。第四条及び第十二条を除き、以下同じ。)をいう。第四十条の二から第四十条の三まで、第四十四条第二項及び附則第二条から第五条までを除き、以下同じ。)(以下「前期高齢者交付控除対象保険者」という。)に係る前期高齢者交付調整金額(法第三十三条第二項に規定する前期高齢者交付調整金額をいう。以下同じ。)は、その超える額(以下「前期高齢者交付超過額」という。)に次条に規定する前期高齢者交付算定率を乗じて得た額とする。
2当該年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額に満たない保険者(以下「前期高齢者交付加算対象保険者」という。)に係る前期高齢者交付調整金額は、その満たない額(以下「前期高齢者交付不足額」という。)に次条に規定する前期高齢者交付算定率を乗じて得た額とする。
(前期高齢者交付算定率の算定方法)
前期高齢者交付算定率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
一全ての前期高齢者交付加算対象保険者に係る前期高齢者交付不足額の合計額及び全ての前期高齢者交付控除対象保険者に係る前期高齢者交付超過額の合計額に係る社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)の支払利息の額と受取利息の額との差額を基礎として、当該年度の前々年度における支払基金の保険者に対し前期高齢者交付金(法第三十二条第一項に規定する前期高齢者交付金をいう。以下同じ。)を交付する業務上生じた利息の額その他の事情を勘案して支払基金があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて算定する額
二全ての前期高齢者交付加算対象保険者に係る前期高齢者交付不足額の合計額と全ての前期高齢者交付控除対象保険者に係る前期高齢者交付超過額の合計額との差額
(一人平均調整対象給付費見込額の平均額の算定方法)
法第三十四条第二項に規定する当該年度、当該年度の前年度及び当該年度の前々年度の各年度における当該保険者に係る一人平均調整対象給付費見込額の平均額は、各年度における第五条に規定する前期高齢者給付費見込額から第六条に規定する調整対象外給付費見込額を控除して得た額を、次条の規定により算定される各年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者(法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者をいう。以下同じ。)の見込数で除して得た額の合計額を三で除して得た額とする。
2当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度の四月二日以降に新たに設立された保険者及び同年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した保険者に係る当該年度における一人平均調整対象給付費見込額の平均額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度の四月二日から当該年度の初日の属する年の三年前の四月一日の属する年度の四月一日までに新たに設立された保険者及び合併又は分割により成立した保険者当該年度及び当該年度の前年度における当該保険者に係る一人平均調整対象給付費見込額の合計額を二で除して得た額
二当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度の四月二日から当該年度の前々年度の四月一日までの間に新たに設立された保険者及び合併又は分割により成立した保険者当該年度における当該保険者に係る一人平均調整対象給付費見込額
三当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者及び同年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した保険者(以下「新設保険者等」という。)その間における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額
(前期高齢者である加入者の見込数の算定方法)
法第三十四条第二項に規定する当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数は、第一号に掲げる数に第二号に掲げる率を乗じて得た数とする。
一当該年度の前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数(その数が当該保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該保険者の申請に基づきあらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。)
二当該年度における新設保険者等以外の全ての保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数の総数をそれらの保険者に係る前号に掲げる数の合計数で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
2新設保険者等に係る当該年度における前期高齢者である加入の見込数は、前項の規定にかかわらず、その間における当該新設保険者等に係る前期高齢者である加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
(法第三十四条第二項第一号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
法第三十四条第二項第一号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次の各号に掲げる保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県内の市町村。第十二条において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める給付とする。
一健康保険の保険者健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十二条及び第百二十七条に掲げる保険給付
二船員保険の保険者船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給(船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十九条に規定する療養補償に相当するものを除く。)並びに傷病手当金及び葬祭料の支給並びに家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金、出産手当金、家族出産育児一時金及び家族葬祭料の支給
三市町村及び国民健康保険組合国民健康保険法に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給並びに出産育児一時金及び葬祭費の支給並びに葬祭の給付
四国家公務員共済組合国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十条第一項第一号から第九号までに掲げる短期給付(国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第二十二条の二第一項に規定する在外組合員及び同令第三十三条に規定する在外被扶養者が本邦外にある期間内において受けるものを除く。)
五地方公務員等共済組合地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第五十三条第一項第一号から第九号までに掲げる短期給付
六日本私立学校振興・共済事業団私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十条第一項第一号から第九号までに掲げる短期給付
(前期高齢者給付費見込額の算定方法)
法第三十四条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費見込額(以下「前期高齢者給付費見込額」という。)は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。
一法第三十五条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費額(その額が当該保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該保険者の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。)
二次項に規定する新設保険者等以外の全ての保険者に係る前期高齢者給付費見込額の総額をそれらの保険者に係る前号に掲げる額の合計額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
2新設保険者等に係る前期高齢者給付費見込額は、前項の規定にかかわらず、当該新設保険者等に係る前期高齢者である加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
(調整対象外給付費見込額の算定方法)
法第三十四条第二項第二号本文の厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「調整対象外給付費見込額」という。)は、当該保険者に係る前期高齢者給付費見込額から第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額を控除して得た額とする。
一法第三十四条第九項に規定する一人平均前期高齢者給付費見込額(以下「一人平均前期高齢者給付費見込額」という。)に当該年度に係る同条第二項第二号に規定する政令で定める率を乗じて得た額
二当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数
2当該年度において新たに設立された保険者に係る調整対象外給付費見込額の算定に当たっては、一人平均前期高齢者給付費見込額は、第十一条の規定にかかわらず、同条の厚生労働大臣が定める額を基礎として、当該保険者の設立時期その他の事情を勘案してあらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額によるものとする。
(一人当たり前期高齢者給付費見込額の算定方法)
法第三十四条第二項第二号イに規定する一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額は、当該保険者に係る前期高齢者給付費見込額を第三条の三に規定する当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数で除して得た額とする。
(標準報酬総額の見込額の算定方法)
当該年度における法第三十四条第四項第一号に規定する標準報酬総額の見込額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。
一当該年度の前々年度の当該被用者保険等保険者(法第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)の標準報酬総額(法第三十四条第八項に規定する標準報酬総額をいう。以下同じ。)
二当該年度の前年度及び当該年度において見込まれる当該被用者保険等保険者の被保険者等(全国健康保険協会及び健康保険組合の被保険者、共済組合の組合員、日本私立学校振興・共済事業団の加入者並びに国民健康保険組合(被用者保険等保険者であるものに限る。第十条の二において同じ。)の組合員をいう。以下この号において同じ。)に係る賃金水準の伸び及び被保険者等の数の伸び等を勘案して当該被用者保険等保険者において見込まれるこれらの年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額の伸び率
2当該年度の前々年度の四月二日以降新たに被用者保険等保険者となった者及び同日以降当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した被用者保険等保険者に係る同年度の標準報酬総額の見込額は、前項の規定にかかわらず、その間における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額等を勘案して支払基金があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けた算定方法に基づき算定するものとする。
3支払基金は、前項の規定に基づき、当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額を算定したときは、速やかに当該見込額を厚生労働大臣に報告するものとする。
(標準報酬総額の補正)
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号。以下「算定政令」という。)第一条の二第一項第二号に規定する標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する共済組合の組合員(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法による短期給付に関する規定が適用されない者を除く。以下この条において同じ。)がある場合における同号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の前々年度の合計額の総額は、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の当該年度の前々年度の合計額の総額に同号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。
2算定政令第一条の二第一項第二号イに規定する前々年度の厚生労働省令で定める基準となる月は、当該年度の前々年度の六月とする。
3算定政令第一条の二第一項第三号に規定する私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額が同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級に属する同法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(同法附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなった者を除く。以下この条において「加入者」という。)がある場合における同号に規定する加入者の私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の前々年度の合計額の総額は、当該加入者の同法に規定する標準報酬月額の当該年度の前々年度の合計額の総額に同号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。
4算定政令第一条の二第一項第四号に規定する組合員の健康保険法若しくは船員保険法に規定する標準報酬月額若しくは標準報酬の月額若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額又は健康保険法若しくは船員保険法に規定する標準賞与額若しくは標準期末手当等の額若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準賞与額に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、第十条の二の規定により厚生労働大臣が定めるものとする。
5算定政令第一条の二第二項に規定する健康保険法に規定する標準報酬月額の等級又は標準報酬の等級若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級の額又は最低等級の額が改定された年度の同条第一項第二号の共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額及び同項第三号の加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額は、同項第二号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額及び同項第三号に規定する加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額をそれぞれ同年度の四月から同条第二項に規定する改定月(以下この項において「改定月」という。)の前月までの期間に係る額(以下この項において「改定前の期間に係る額」という。)と改定月から同年度の三月までの期間に係る額(以下この項において「改定以後の期間に係る額」という。)に区分し、それぞれの額につき同条第一項第二号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額及び同項第三号に規定する加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額とみなして同項の規定を適用し補正して得た額を合算して得た額とする。この場合において、同項の規定の適用については、同項第二号イ中「最高等級又は最低等級に属する組合員」とあるのは、改定前の期間に係る額については「当該改定月前における最高等級又は最低等級に属する組合員」とし、改定以後の期間に係る額については「当該改定月以後における最高等級又は最低等級に属する組合員」とし、同号ロ中「総額」とあるのは、改定前の期間に係る額については「総額(当該改定月が当該基準月以前の月であるときは、当該改定月前における標準報酬の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における標準報酬の等級の最高等級又は最低等級とみなして算定した額の総額)」とし、改定以後の期間に係る額については「総額(当該改定月が当該基準月より後の月であるときは、当該改定月以後における標準報酬の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における標準報酬の等級の最高等級及び最低等級とみなして算定した額の総額)」とし、同項第三号イ中「最高等級又は最低等級に属する加入者」とあるのは、改定前の期間に係る額については「当該改定月前における最高等級又は最低等級に属する加入者」とし、改定以後の期間に係る額については「当該改定月以後における最高等級又は最低等級に属する加入者」とし、同号ロ中「総額」とあるのは、改定前の期間に係る額については「総額(当該改定月が当該基準月以前の月であるときは、当該改定月前における同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級とみなして算定した額の総額)」とし、改定以後の期間に係る額については「総額(当該改定月が当該基準月より後の月であるときは、当該改定月以後における同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級及び最低等級とみなして算定した額の総額)」とする。
(加入者見込数等の算定方法)
法第三十四条第四項第一号、第三十八条第三項及び第百二十条第一項第二号に規定する当該年度における当該保険者に係る加入者の見込数(以下「加入者見込数」という。)は、第一号に掲げる数に第二号に掲げる率を乗じて得た数とする。
一当該年度の前々年度における当該保険者に係る加入者の数(その数が当該保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該保険者の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。)
二新設保険者等以外の全ての保険者に係る加入者見込数の総数をそれらの保険者に係る前号に掲げる数の合計数で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
2法第三十八条第三項及び第百二十条第一項各号に規定する当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数(以下「加入者見込総数」という。)は、全ての保険者に係る前項の規定により算定する数の総数と次項の規定により算定する数の総数との合計数とする。
3新設保険者等に係る加入者見込数は、第一項の規定にかかわらず、その間における当該保険者に係る加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
(法第三十四条第四項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法)
法第三十四条第四項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額を全ての被用者保険等保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
(概算額補正率の算定方法)
法第三十四条第五項に規定する概算額補正率は、各被用者保険等保険者に係る法第三十四条第五項第三号に掲げる額から同項第四号に掲げる額を控除して得た額の合計額を同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を控除して得た額の合計額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
(概算給付費補正率の算定方法)
法第三十四条第六項に規定する概算給付費補正率は、各被用者保険等保険者に係る同項第二号に掲げる額を同項第一号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
(概算加入者調整率の算定方法)
法第三十四条第七項に規定する概算加入者調整率は、次項に規定する粗概算加入者調整率に第三項に規定する概算補正係数を乗じて得た率とする。
2粗概算加入者調整率は、次条第一項に規定する全保険者平均前期高齢者加入率見込値を同条第二項に規定する保険者別前期高齢者加入率見込値で除して得た率とする。
3概算補正係数は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
一全ての保険者に係る次に掲げる額の合計額の総額
一各保険者に係る調整対象給付費見込額(当該各保険者に係る前期高齢者給付費見込額から当該各保険者に係る調整対象外給付費見込額を控除して得た額をいう。次号イにおいて同じ。)
二各保険者に係る法第三十四条第五項第四号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
二全ての保険者に係る次に掲げる額の合計額の総額
一各保険者に係る調整対象給付費見込額に当該各保険者に係る前項に規定する粗概算加入者調整率を乗じて得た額
二各保険者に係る法第三十四条第五項第四号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額に当該各保険者に係る前項に規定する粗概算加入者調整率を乗じて得た額
(全保険者平均前期高齢者加入率見込値等の算定方法)
全保険者平均前期高齢者加入率見込値は、当該年度における全ての保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数の総数を、加入者見込総数で除して得た率とする。
2保険者別前期高齢者加入率見込値は、当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数を、加入者見込数で除して得た率(その率が下限割合(法第三十四条第七項に規定する下限割合をいう。以下同じ。)に満たないときは、下限割合とする。)とする。
(厚生労働大臣が定める国民健康保険組合に係る俸給等に相当するものの額)
法第三十四条第八項第四号に規定する組合員ごとの同項第一号から第三号までに定める額に相当するものとして厚生労働省令で定める額は、賃金、給料、俸給その他勤務の対償として受けるものであって、当該国民健康保険組合の組合員が負担する保険料その他これに相当するものの算定の基礎となるもののうち当該国民健康保険組合ごとに厚生労働大臣が定めるものの額とする。
(一人平均前期高齢者給付費見込額の算定方法)
一人平均前期高齢者給付費見込額は、全ての保険者に係る前期高齢者給付費見込額の総額を当該年度における全ての保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
(前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の算定方法)
法第三十五条第一項第一号イ(3)に規定する前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額は、当該年度の前々年度における当該保険者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金の額に同年度における当該保険者に係る第十二条に規定する前期高齢者給付費額を同年度における当該保険者に係る第四条に掲げる医療に関する給付の額で除して得た率を乗じて得た額とする。
(一人平均調整対象給付費額の算定方法)
法第三十五条第二項に規定する一人平均調整対象給付費額は、当該年度の前々年度における第十二条に規定する前期高齢者給付費額から同年度における第十三条に規定する調整対象外給付費額を控除して得た額を、同年度における第十一条の五に規定する当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数で除して得た額とする。
(一人平均調整対象給付費額の平均額の算定方法)
法第三十五条第二項に規定する当該年度の前々年度、当該年度の前々年度の初日の属する年の前年の四月一日の属する年度及び当該年度の前々年度の初日の属する年の前々年の四月一日の属する年度の各年度における当該保険者に係る一人平均調整対象給付費額の平均額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一次号及び第三号に掲げる保険者以外の保険者各年度における一人平均調整対象給付費額の合計額を三で除して得た額
二当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度に新たに設立された保険者及び合併又は分割により成立した保険者当該年度の前々年度及び当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度における当該保険者に係る一人平均調整対象給付費額の合計額を二で除して得た額
三当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度又は当該年度の前々年度に新たに設立された保険者及び合併又は分割により成立した保険者当該年度の前々年度における当該保険者に係る一人平均調整対象給付費額
(前期高齢者である加入者の数の算定方法)
法第三十五条第二項に規定する前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数は、当該年度の前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数とする。
(前期高齢者給付費額の算定方法)
法第三十五条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費額(以下「前期高齢者給付費額」という。以下同じ。)は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付の額のうち、前期高齢者である加入者に係る給付の額の合計額(第三号に掲げる保険者のうち、国民健康保険法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている保険者については、当該合計額に一部負担金の割合が減ぜられていないものとして厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額)とする。
一健康保険の保険者健康保険法第五十二条第一号、第六号及び第九号並びに第百二十七条第一号、第六号、第九号及び第十号に掲げる保険給付
二船員保険の保険者船員保険法に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給(船員法第八十九条に規定する療養補償に相当するものを除く。)並びに家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
三市町村及び国民健康保険組合国民健康保険法に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
四国家公務員共済組合国家公務員共済組合法第五十条第一項第一号から第二号の二までに掲げる短期給付(国家公務員共済組合法施行令第二十二条の二第一項に規定する在外組合員及び同令第三十三条に規定する在外被扶養者が本邦外にある期間内において受けるものを除く。)
五地方公務員等共済組合地方公務員等共済組合法第五十三条第一項第一号から第二号の二までに掲げる短期給付
六日本私立学校振興・共済事業団私立学校教職員共済法第二十条第一項第一号から第三号までに掲げる短期給付
(調整対象外給付費額の算定方法)
法第三十五条第二項第二号本文の厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「調整対象外給付費額」という。)は、当該保険者に係る前期高齢者給付費額から第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額を控除して得た額とする。
一法第三十五条第八項に規定する一人平均前期高齢者給付費額(以下「一人平均前期高齢者給付費額」という。)に当該年度の前々年度に係る法第三十四条第二項第二号に規定する政令で定める率を乗じて得た額
二当該年度の前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数
2当該年度の前々年度において新たに設立された保険者、合併若しくは分割により成立若しくは消滅した保険者又は解散をした保険者に係る調整対象外給付費額の算定に当たっては、一人平均前期高齢者給付費額は、第十六条の規定にかかわらず、同条の厚生労働大臣が定める額を基礎として、当該保険者の設立時期その他の事情を勘案してあらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額によるものとする。
(一人当たり前期高齢者給付費額の算定方法)
法第三十五条第二項第二号イに規定する一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費額は、当該保険者に係る前期高齢者給付費額を当該年度の前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数で除して得た額とする。
(加入者の数等の算定方法)
法第三十五条第四項第一号、第三十九条第三項及び第百二十一条第一項第二号並びに算定政令第一条の十第二項に規定する前々年度における当該保険者に係る加入者の数は、当該年度の前々年度における当該保険者に係る加入者の数とする。
2法第三十九条第三項及び第百二十一条第一項各号に規定する前々年度における全ての保険者に係る加入者の総数は、当該年度の前々年度における全ての保険者に係る加入者の数の総数とする。
(法第三十五条第四項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法)
法第三十五条第四項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額を全ての被用者保険等保険者に係る加入者の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
(確定額補正率の算定方法)
法第三十五条第五項に規定する確定額補正率は、各被用者保険等保険者に係る同項第三号に掲げる額から同項第四号に掲げる額を控除して得た額の合計額を同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を控除して得た額の合計額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
(確定給付費等補正率の算定方法)
法第三十五条第六項に規定する確定給付費等補正率は、各被用者保険等保険者に係る法第三十五条第六項第二号に掲げる額を同項第一号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
(確定加入者調整率の算定方法)
第九条及び第十条の規定は、法第三十五条第七項に規定する確定加入者調整率の算定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
(一人平均前期高齢者給付費額の算定方法)
一人平均前期高齢者給付費額は、全ての保険者に係る前期高齢者給付費額の総額を当該年度の前々年度における全ての保険者に係る前期高齢者である加入者の数の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)