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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第5条(前期高齢者給付費見込額の算定方法)

  1. 法第三十四条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費見込額(以下「前期高齢者給付費見込額」という。)は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。
  2. 一法第三十五条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費額(その額が当該保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該保険者の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。)
  3. 二次項に規定する新設保険者等以外の全ての保険者に係る前期高齢者給付費見込額の総額をそれらの保険者に係る前号に掲げる額の合計額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
  4. 2.新設保険者等に係る前期高齢者給付費見込額は、前項の規定にかかわらず、当該新設保険者等に係る前期高齢者である加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。

この条文の基本情報

前期高齢者給付費見込額の算定方法とは何ですか?

定義前期高齢者給付費見込額の算定方法とは、高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第5条に定められた規定で、「法第三十四条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費見込額(以下「前期高齢者給付費見込額」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第5条(前期高齢者給付費見込額の算定方法)は、日本の高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第5条の条文原文は「法第三十四条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費見込額(以下「前期高齢者給付費見込額」という。」で始まります。
  3. 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第5条は第一章 前期高齢者交付金に置かれています。
  4. 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の公布日は平成19年11月22日です。
  5. 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第5条の前の条は高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第4条です。
  7. 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第5条の次の条は高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100140
  • 本サイト収録高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000100140/5

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