高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第7条(一人当たり前期高齢者給付費見込額の算定方法)
法第三十四条第二項第二号イに規定する一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額は、当該保険者に係る前期高齢者給付費見込額を第三条の三に規定する当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数で除して得た額とする。
この条文の基本情報
一人当たり前期高齢者給付費見込額の算定方法とは何ですか?
定義一人当たり前期高齢者給付費見込額の算定方法とは、高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第7条に定められた規定で、「法第三十四条第二項第二号イに規定する一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額は、当該保険者に係る前期高齢者給付費見込額を第三条の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第7条(一人当たり前期高齢者給付費見込額の算定方法)は、日本の高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令に含まれる条文です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第7条の条文原文は「法第三十四条第二項第二号イに規定する一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額は、当該保険者に係る前期高齢者給付費見込額を第三条の…」で始まります。
- 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第7条は第一章 前期高齢者交付金に置かれています。
- 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の公布日は平成19年11月22日です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第7条の前の条は高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第6条です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第7条の次の条は高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第8条です。
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- 正式書式
高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100140 - 本サイト収録
高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000100140/7