(通則)
第8条
水域施設は、地象、気象、海象その他の自然状況及び船舶の航行その他の当該施設周辺の水域の利用状況に照らし、適切な場所に設置するものとする。
2静穏に保つ必要がある水域施設には、波浪、水の流れ、風等による影響を防止するための措置を講ずるものとする。
3土砂等による埋没が生じるおそれがある水域施設には、これを防止するための措置を講ずるものとする。
(通則)
水域施設は、地象、気象、海象その他の自然状況及び船舶の航行その他の当該施設周辺の水域の利用状況に照らし、適切な場所に設置するものとする。
2静穏に保つ必要がある水域施設には、波浪、水の流れ、風等による影響を防止するための措置を講ずるものとする。
3土砂等による埋没が生じるおそれがある水域施設には、これを防止するための措置を講ずるものとする。
(航路の要求性能)
航路の要求性能は、船舶の安全かつ円滑な航行を図るものとして、地象、波浪、水の流れ及び風の状況並びにその周辺の水域の利用状況に照らし、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。
(泊地の要求性能)
泊地の要求性能は、船舶の安全かつ円滑な利用を図るものとして、地象、波浪、水の流れ及び風の状況並びにその周辺の水域の利用状況に照らし、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。
(船だまりの要求性能)
船だまりの要求性能は、船舶の安全かつ円滑な利用を図るものとして、地象、波浪、水の流れ及び風の状況並びにその周辺の水域の利用状況に照らし、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。
(水域施設に関し必要な事項)
この章に規定する国土交通大臣が定める要件その他の水域施設の要求性能に関し必要な事項は、告示で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)