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港湾の施設の技術上の基準を定める省令 第二章 水域施設

第8条〜第12条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港湾の施設の技術上の基準を定める省令第二章 水域施設は、第8条〜第12条の全 5 条で構成されています。
  2. 港湾の施設の技術上の基準を定める省令第二章 水域施設が属する港湾の施設の技術上の基準を定める省令の法令番号は平成十九年国土交通省令第十五号です。
  3. 港湾の施設の技術上の基準を定める省令の公布日は平成19年3月26日です。
  4. 港湾の施設の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(通則)

第8条

水域施設は、地象、気象、海象その他の自然状況及び船舶の航行その他の当該施設周辺の水域の利用状況に照らし、適切な場所に設置するものとする。

2静穏に保つ必要がある水域施設には、波浪、水の流れ、風等による影響を防止するための措置を講ずるものとする。

3土砂等による埋没が生じるおそれがある水域施設には、これを防止するための措置を講ずるものとする。

(航路の要求性能)

第9条

航路の要求性能は、船舶の安全かつ円滑な航行を図るものとして、地象、波浪、水の流れ及び風の状況並びにその周辺の水域の利用状況に照らし、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。

(泊地の要求性能)

第10条

泊地の要求性能は、船舶の安全かつ円滑な利用を図るものとして、地象、波浪、水の流れ及び風の状況並びにその周辺の水域の利用状況に照らし、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。

(船だまりの要求性能)

第11条

船だまりの要求性能は、船舶の安全かつ円滑な利用を図るものとして、地象、波浪、水の流れ及び風の状況並びにその周辺の水域の利用状況に照らし、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。

(水域施設に関し必要な事項)

第12条

この章に規定する国土交通大臣が定める要件その他の水域施設の要求性能に関し必要な事項は、告示で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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