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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

港湾の施設の技術上の基準を定める省令 第九章 移動式施設

第49条〜第52条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港湾の施設の技術上の基準を定める省令第九章 移動式施設は、第49条〜第52条の全 4 条で構成されています。
  2. 港湾の施設の技術上の基準を定める省令第九章 移動式施設が属する港湾の施設の技術上の基準を定める省令の法令番号は平成十九年国土交通省令第十五号です。
  3. 港湾の施設の技術上の基準を定める省令の公布日は平成19年3月26日です。
  4. 港湾の施設の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(通則)

第49条

別タブ ↗

移動式施設の要求性能は、地象、気象、海象その他の自然状況、貨物の取扱状況及び旅客の利用状況に照らし、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。

(移動式荷役機械の要求性能)

第50条

別タブ ↗

移動式荷役機械の要求性能は、貨物の安全かつ円滑な荷役を図るものとして、構造形式に応じて、次の各号に定めるものとする。

一貨物の安全かつ円滑な荷役が行えるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。

二自重、レベル一地震動、載荷重、風等の作用による損傷等が、当該移動式荷役機械の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

(移動式旅客乗降用施設の要求性能)

第51条

別タブ ↗

移動式旅客乗降用施設の要求性能は、旅客の安全かつ円滑な乗降を図るものとして、構造形式に応じて、次の各号に定めるものとする。

一旅客の安全かつ円滑な乗降が行えるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。

二自重、レベル一地震動、載荷重、風等の作用による損傷等が、当該移動式旅客乗降用施設の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

(移動式施設に関し必要な事項)

第52条

別タブ ↗

この章に規定する国土交通大臣が定める要件その他の移動式施設の要求性能に関し必要な事項は、告示で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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