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港湾の施設の技術上の基準を定める省令 第四章 係留施設

第25条〜第34条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港湾の施設の技術上の基準を定める省令第四章 係留施設は、第25条〜第34条の全 10 条で構成されています。
  2. 港湾の施設の技術上の基準を定める省令第四章 係留施設が属する港湾の施設の技術上の基準を定める省令の法令番号は平成十九年国土交通省令第十五号です。
  3. 港湾の施設の技術上の基準を定める省令の公布日は平成19年3月26日です。
  4. 港湾の施設の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(通則)

第25条

係留施設は、船舶の安全かつ円滑な利用を図るものとして、地象、気象、海象その他の自然状況及び船舶の航行その他の当該施設周辺の水域の利用状況に照らし、適切な場所に設置するものとする。

(岸壁の要求性能)

第26条

岸壁の要求性能は、構造形式に応じて、次の各号に定めるものとする。

一船舶の安全かつ円滑な係留、人の安全かつ円滑な乗降及び貨物の安全かつ円滑な荷役が行えるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。

二牽

2前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる岸壁の要求性能にあっては、それぞれ当該各号に定めるものとする。

一環境の保全を図る岸壁の要求性能1当該岸壁の本来の機能を損なわず港湾の環境を保全できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。2

二耐震強化施設である岸壁の要求性能1レベル二地震動等の作用による損傷等が、軽微な修復によるレベル二地震動の作用後に当該岸壁に必要とされる機能の回復に影響を及ぼさないこと。ただし、当該岸壁が置かれる自然状況、社会状況等により、更に耐震性を向上させる必要がある岸壁の要求性能にあっては、レベル二地震動の作用後に当該岸壁に必要とされる機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。2

(係船浮標の要求性能)

第27条

係船浮標の要求性能は、次の各号に定めるものとする。

一船舶の安全な係留が行えるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。

二変動波浪、水の流れ及び船舶の牽引等の作用による損傷等が、当該係船浮標の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

2前項に規定するもののほか、当該係船浮標の被災に伴い、人命、財産又は社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのある係船浮標の要求性能にあっては、設計津波、偶発波浪等の作用による損傷等が、当該係船浮標の機能が損なわれた場合であっても、当該係船浮標の構造の安定に重大な影響を及ぼさないこととする。

(係船くいの要求性能)

第28条

係船くいの要求性能は、次の各号に定めるものとする。

一船舶の安全な係留が行えるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。

二船舶の接岸及び牽引等の作用による損傷等が、当該係船くいの機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

(桟橋の要求性能)

第29条

桟橋の要求性能は、構造形式に応じて、次の各号に定めるものとする。

一船舶の安全かつ円滑な係留、人の安全かつ円滑な乗降及び貨物の安全かつ円滑な荷役が行えるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。

二自重、土圧、変動波浪、レベル一地震動、船舶の接岸及び牽引、載荷重等の作用による損傷等が、当該桟橋の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

2前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる桟橋の要求性能にあっては、それぞれ当該各号に定めるものとする。

一環境の保全を図る桟橋の要求性能1当該桟橋の本来の機能を損なわず港湾の環境を保全できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。2

二耐震強化施設である桟橋の要求性能1レベル二地震動等の作用による損傷等が、軽微な修復によるレベル二地震動の作用後に当該桟橋に必要とされる機能の回復に影響を及ぼさないこと。ただし、当該桟橋が置かれる自然状況、社会状況等により、更に耐震性を必要とする桟橋の要求性能にあっては、レベル二地震動の作用後に当該桟橋に必要とされる機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。2

(浮桟橋の要求性能)

第30条

浮桟橋の要求性能は、構造形式に応じて、次の各号に定めるものとする。

一船舶の安全かつ円滑な係留、人の安全かつ円滑な乗降及び貨物の安全かつ円滑な荷役が行えるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。

二自重、変動波浪、レベル一地震動、船舶の接岸及び牽引、載荷重等の作用による損傷等が、当該浮桟橋の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

2前項に規定するもののほか、当該浮桟橋の被災に伴い、人命、財産又は社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのある浮桟橋の要求性能にあっては、設計津波、偶発波浪等の作用による損傷等が、当該浮桟橋の機能が損なわれた場合であっても、当該浮桟橋の構造の安定に重大な影響を及ぼさないこととする。

(物揚場の要求性能)

第31条

第二十六条又は第二十九条の規定は、物揚場の要求性能について準用する。

(船揚場の要求性能)

第32条

船揚場の要求性能は、構造形式に応じて、次の各号に定めるものとする。

一船舶の安全かつ円滑な揚げおろしが行えるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。

二自重、土圧、水圧、変動波浪、船舶の接岸及び牽引、レベル一地震動、載荷重等の作用による損傷等が、当該船揚場の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

(係留施設の附帯設備の要求性能)

第33条

係留施設の附帯設備の要求性能は、種類に応じて、次の各号に定めるものとする。

一係留施設の安全かつ円滑な利用に資するよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。

二自重、土圧、レベル一地震動、船舶の接岸及び牽引、載荷重、車両の衝突等の作用による損傷等が、当該設備の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

2前項に規定するもののほか、耐震強化施設である係留施設の附帯設備の要求性能にあっては、レベル二地震動等の作用による損傷等が、軽微な修復によるレベル二地震動の作用後に当該設備に必要とされる機能の回復に影響を及ぼさないこととする。ただし、当該設備が置かれる自然状況、社会状況等により、更に耐震性を向上させる必要がある施設の附帯設備の要求性能にあっては、レベル二地震動の作用後に当該設備に必要とされる機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこととする。

(係留施設に関し必要な事項)

第34条

この章に規定する国土交通大臣が定める要件その他の係留施設の要求性能に関し必要な事項は、告示で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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