(通則)
第13条
別タブ ↗外郭施設は、地象、気象、海象その他の自然状況及び船舶の航行その他の当該施設周辺の水域の利用状況に照らし、適切な場所に設置するものとする。
(通則)
外郭施設は、地象、気象、海象その他の自然状況及び船舶の航行その他の当該施設周辺の水域の利用状況に照らし、適切な場所に設置するものとする。
(防波堤の要求性能)
防波堤の要求性能は、港湾内の水域の静穏を維持することにより、船舶の安全な航行、停泊又は係留、貨物の円滑な荷役及び港湾内の建築物、工作物その他の施設の保全を図るものとして、構造形式に応じて、次の各号に定めるものとする。
一港湾内に侵入する波浪を低減することができるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。
二自重、変動波浪、レベル一地震動等の作用による損傷等が、当該防波堤の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。
2前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる防波堤の要求性能にあっては、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一高潮又は設計津波から当該防波堤の背後地を防護する必要がある防波堤の要求性能1高潮又は設計津波による港湾内の水位の上昇及び流速を適切に抑制できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。2
二環境の保全を図る防波堤の要求性能1当該防波堤の本来の機能を損なわず港湾の環境を保全できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。2
三不特定かつ多数の者の利用に供する防波堤の要求性能1当該防波堤の利用者の安全を確保できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。2
四当該防波堤の被災に伴い、人命、財産又は社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのある防波堤の要求性能1構造形式に応じて、設計津波、偶発波浪、レベル二地震動等の作用による損傷等が、当該防波堤の機能が損なわれた場合であっても、当該防波堤の構造の安定に重大な影響を及ぼさないこと。ただし、設計津波から当該防波堤の背後地を防護する必要がある防波堤の要求性能にあっては、設計津波、レベル二地震動等の作用による損傷等が、軽微な修復による当該防波堤の機能の回復に影響を及ぼさないこと。2
3前二項に規定するもののほか、当該防波堤の被災に伴い、人命、財産又は社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのある防波堤の要求性能にあっては、構造形式に応じて、当該防波堤を設置する地点において設計津波を超える規模の強さを有する津波が発生した場合であっても、当該津波等の作用による損傷等が当該防波堤の構造の安定に重大な影響を及ぼすのを可能な限り遅らせることができるものであることとする。
(防砂堤の要求性能)
防砂堤の要求性能は、漂砂による水域施設の埋没の抑制を図るものとして、漂砂を制御できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。
2前条第一項第二号の規定は、防砂堤の要求性能について準用する。
(防潮堤の要求性能)
防潮堤の要求性能は、その背後地の防護を図るものとして、構造形式に応じて、次の各号に定めるものとする。
一波浪及び高潮から当該防潮堤の背後地を防護できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。
二自重、土圧、変動波浪、レベル一地震動等の作用による損傷等が、当該防潮堤の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。
2前項に規定するもののほか、当該防潮堤の被災に伴い、人命、財産又は社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのある防潮堤の要求性能にあっては、構造形式に応じて、次の各号に定めるものとする。
一設計津波又は偶発波浪から当該防潮堤の背後地を防護する必要がある防潮堤の要求性能にあっては、設計津波又は偶発波浪から当該防潮堤の背後地を防護できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。
二設計津波、偶発波浪、レベル二地震動等の作用による損傷等が、当該防潮堤の機能が損なわれた場合であっても、当該防潮堤の構造の安定に重大な影響を及ぼさないこと。ただし、当該防潮堤が置かれる自然状況、社会状況等により、更に性能を向上させる必要がある防潮堤の要求性能にあっては、当該作用による損傷等が、軽微な修復による当該防潮堤の機能の回復に影響を及ぼさないこと。
3前二項に規定するもののほか、当該防潮堤の被災に伴い、人命、財産又は社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのある防潮堤の要求性能にあっては、構造形式に応じて、当該防潮堤を設置する地点において設計津波を超える規模の強さを有する津波が発生した場合であっても、当該津波等の作用による損傷等が当該防潮堤の構造の安定に重大な影響を及ぼすのを可能な限り遅らせることができるものであることとする。
(導流堤の要求性能)
塞
2第十四条第一項第二号の規定は、導流堤の要求性能について準用する。
(水門の要求性能)
水門の要求性能は、その背後地の防護及び不要な内水の排除を図るものとして、次の各号に定めるものとする。
一高潮による越流を制御できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。
二当該水門の背後地の防護及び不要な内水の排除が行えるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。
三自重、水圧、変動波浪、レベル一地震動等の作用による損傷等が、当該水門の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。
2前項に規定するもののほか、当該水門の被災に伴い、人命、財産又は社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのある水門の要求性能にあっては、構造形式に応じて、次の各号に定めるものとする。
一設計津波又は偶発波浪から当該水門の背後地を防護する必要がある水門の要求性能にあっては、設計津波又は偶発波浪による越流を制御できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。
二設計津波、偶発波浪、レベル二地震動等の作用による損傷等が、当該水門の機能が損なわれた場合であっても、当該水門の構造の安定に重大な影響を及ぼさないこと。ただし、当該水門が置かれる自然状況、社会状況等により、更に性能を向上させる必要がある水門の要求性能にあっては、当該作用による損傷等が、軽微な修復による当該水門の機能の回復に影響を及ぼさないこと。
3前二項に規定するもののほか、当該水門の被災に伴い、人命、財産又は社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのある水門の要求性能にあっては、構造形式に応じて、当該水門を設置する地点において設計津波を超える規模の強さを有する津波が発生した場合であっても、当該津波等の作用による損傷等が当該水門の構造の安定に重大な影響を及ぼすのを可能な限り遅らせることができるものであることとする。
(閘門の要求性能)
閘
2前条(第一項第二号を除く。)の規定は、閘門の要求性能について準用する。
(護岸の要求性能)
第十六条の規定は、護岸の要求性能について準用する。
2前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる護岸の要求性能にあっては、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一環境の保全を図る護岸の要求性能1当該護岸の本来の機能を損なわず港湾の環境を保全できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。2
二不特定かつ多数の者の利用に供する護岸の要求性能1当該護岸の利用者の安全を確保できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。2
(堤防の要求性能)
第十六条の規定は、堤防の要求性能について準用する。
(突堤の要求性能)
突堤の要求性能は、漂砂による影響の抑制を図るものとして、漂砂を制御できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。
2第十四条第一項第二号の規定は、突堤の要求性能について準用する。
(胸壁の要求性能)
第十六条の規定は、胸壁の要求性能について準用する。
(外郭施設に関し必要な事項)
この章に規定する国土交通大臣が定める要件その他の外郭施設の要求性能に関し必要な事項は、告示で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)