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港湾の施設の技術上の基準を定める省令 第七章 保管施設

第45条〜第46条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港湾の施設の技術上の基準を定める省令第七章 保管施設は、第45条〜第46条の全 2 条で構成されています。
  2. 港湾の施設の技術上の基準を定める省令第七章 保管施設が属する港湾の施設の技術上の基準を定める省令の法令番号は平成十九年国土交通省令第十五号です。
  3. 港湾の施設の技術上の基準を定める省令の公布日は平成19年3月26日です。
  4. 港湾の施設の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(保管施設の要求性能)

第45条

保管施設の要求性能は、貨物の安全かつ適切な保管を図るものとして、地象、気象、海象その他の自然状況及び貨物の取扱状況に照らし、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。

(保管施設に関し必要な事項)

第46条

この章に規定する国土交通大臣が定める要件その他の保管施設の要求性能に関し必要な事項は、告示で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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