(保管施設の要求性能)
第45条
保管施設の要求性能は、貨物の安全かつ適切な保管を図るものとして、地象、気象、海象その他の自然状況及び貨物の取扱状況に照らし、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。
(保管施設の要求性能)
保管施設の要求性能は、貨物の安全かつ適切な保管を図るものとして、地象、気象、海象その他の自然状況及び貨物の取扱状況に照らし、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。
(保管施設に関し必要な事項)
この章に規定する国土交通大臣が定める要件その他の保管施設の要求性能に関し必要な事項は、告示で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)