第五十二条
第52条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究開発独立行政法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一第二十七条の二第三項において準用する独立行政法人通則法第四十七条の規定に違反して基金を運用したとき。
二第三十四条の六第二項の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
第五十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究開発独立行政法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一第二十七条の二第三項において準用する独立行政法人通則法第四十七条の規定に違反して基金を運用したとき。
二第三十四条の六第二項の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)