ブックマーク無料で登録

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第五章 イノベーションの創出の促進等

第34条の2〜第34条の3・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第五章 イノベーションの創出の促進等は、第34条の2〜第34条の3の全 2 条で構成されています。
  2. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第五章 イノベーションの創出の促進等が属する科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の法令番号は平成二十年法律第六十三号です。
  3. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の公布日は平成20年6月11日です。
  4. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 産学官連携によるイノベーションの創出の促進等

(産学官連携の促進)

第34条の2

研究開発法人及び大学等は、民間事業者におけるイノベーションの創出を効果的に行うためには研究開発法人及び大学等がその研究開発能力を最大限に発揮して積極的に協力することが重要であるとともに、このような協力を行うことがその研究開発能力の強化に資することに鑑み、産学官連携を組織的に推進するために必要な体制の整備、仕組みの構築、民間事業者に対する情報の提供その他の取組を行うよう努めるものとする。

2国は、研究開発法人及び大学等による前項の取組への支援その他の産学官連携を促進するために必要な施策を講ずるものとする。

3民間事業者は、研究開発法人又は大学等と産学官連携を行う場合には、研究開発の成果の取扱い、人事交流、資金の負担等に関し、当該研究開発法人又は大学等の研究開発能力の維持及び向上に寄与することに配慮するよう努めるものとする。

4研究開発法人、大学等及び民間事業者は、産学官連携を行うに当たり、知的財産の保護並びに個人及び法人に係る情報の適切な管理に努めるものとする。

(共同して研究開発等を行う場合等における経費についての負担)

第34条の3

研究開発法人及び大学等は、民間事業者と共同して又はその委託を受けて研究開発等を行う場合には、当該民間事業者との合意に基づき、当該研究開発等に従事する者の人件費、当該研究開発等に係る施設及び設備の維持管理等に必要な経費その他の直接経費及び間接経費のほか、産学官連携に係る活動の充実強化に必要な経費についても、その負担を求めることができる。

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる