科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第34条の3(共同して研究開発等を行う場合等における経費についての負担)
研究開発法人及び大学等は、民間事業者と共同して又はその委託を受けて研究開発等を行う場合には、当該民間事業者との合意に基づき、当該研究開発等に従事する者の人件費、当該研究開発等に係る施設及び設備の維持管理等に必要な経費その他の直接経費及び間接経費のほか、産学官連携に係る活動の充実強化に必要な経費についても、その負担を求めることができる。
この条文の基本情報
共同して研究開発等を行う場合等における経費についての負担とは何ですか?
定義共同して研究開発等を行う場合等における経費についての負担とは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の3に定められた規定で、「研究開発法人及び大学等は、民間事業者と共同して又はその委託を受けて研究開発等を行う場合には、当該民間事業者との合意に基づき、当該研究開発等に従事する者の人件費、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の3(共同して研究開発等を行う場合等における経費についての負担)は、日本の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に含まれる条文です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の3の条文原文は「研究開発法人及び大学等は、民間事業者と共同して又はその委託を受けて研究開発等を行う場合には、当該民間事業者との合意に基づき、当該研究開発等に従事する者の人件費、…」で始まります。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の3は第一節 産学官連携によるイノベーションの創出の促進等に置かれています。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の公布日は平成20年6月11日です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の3の前の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の2です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の3の次の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の3の2です。
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- 正式書式
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第34条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000063 - 本サイト収録
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第34条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000063/34_3