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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第八章 更なる科学技術・イノベーション創出の活性化に向けた検討

第49条〜第51条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第八章 更なる科学技術・イノベーション創出の活性化に向けた検討は、第49条〜第51条の全 3 条で構成されています。
  2. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第八章 更なる科学技術・イノベーション創出の活性化に向けた検討が属する科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の法令番号は平成二十年法律第六十三号です。
  3. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の公布日は平成20年6月11日です。
  4. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(国立大学法人に係る改革に関する検討)

第49条

政府は、科学技術・イノベーション創出の活性化において、国立大学法人(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下この条において同じ。)が果たす役割の重要性に鑑み、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性を尊重しつつ、国立大学法人に係る改革に関し、科学技術・イノベーション創出の活性化の観点から、経営的視点に基づきマネージメントを行う能力の向上、産学官連携の推進並びに若年者である研究者の雇用の安定及び研究開発等に係る環境の整備を図るため、民間資金の受入れの拡大、人事及び給与の在り方の見直し並びに評価の活用等について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(著作物その他の知的財産の利用及び活用に関する検討)

第50条

政府は、著作物その他の知的財産の利用及び活用を促進し、その創造と利用及び活用の好循環を実現することが科学技術・イノベーション創出の活性化にとって極めて重要であることに鑑み、著作物その他の知的財産の利用及び活用を図るための措置について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2前項の検討を行うに当たっては、権利者の利益を不当に侵害しないよう留意するものとする。

(公募型研究開発に係る資源配分の在り方等に関する検討)

第51条

政府は、前二条に定めるもののほか、公募型研究開発に係るそれぞれの研究開発等の特性に応じた効果的な資源の配分の在り方その他の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する方策について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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