科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第51条(公募型研究開発に係る資源配分の在り方等に関する検討)
政府は、前二条に定めるもののほか、公募型研究開発に係るそれぞれの研究開発等の特性に応じた効果的な資源の配分の在り方その他の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する方策について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
公募型研究開発に係る資源配分の在り方等に関する検討とは何ですか?
定義公募型研究開発に係る資源配分の在り方等に関する検討とは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第51条に定められた規定で、「政府は、前二条に定めるもののほか、公募型研究開発に係るそれぞれの研究開発等の特性に応じた効果的な資源の配分の在り方その他の科学技術・イノベーション創出の活性化に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第51条(公募型研究開発に係る資源配分の在り方等に関する検討)は、日本の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に含まれる条文です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第51条の条文原文は「政府は、前二条に定めるもののほか、公募型研究開発に係るそれぞれの研究開発等の特性に応じた効果的な資源の配分の在り方その他の科学技術・イノベーション創出の活性化に…」で始まります。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第51条は第八章 更なる科学技術・イノベーション創出の活性化に向けた検討に置かれています。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の公布日は平成20年6月11日です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第51条の前の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第50条です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第51条の次の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第52条です。
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- 正式書式
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000063 - 本サイト収録
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000063/51