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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第50条(著作物その他の知的財産の利用及び活用に関する検討)

  1. 政府は、著作物その他の知的財産の利用及び活用を促進し、その創造と利用及び活用の好循環を実現することが科学技術・イノベーション創出の活性化にとって極めて重要であることに鑑み、著作物その他の知的財産の利用及び活用を図るための措置について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
  2. 2.前項の検討を行うに当たっては、権利者の利益を不当に侵害しないよう留意するものとする。

この条文の基本情報

著作物その他の知的財産の利用及び活用に関する検討とは何ですか?

定義著作物その他の知的財産の利用及び活用に関する検討とは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第50条に定められた規定で、「政府は、著作物その他の知的財産の利用及び活用を促進し、その創造と利用及び活用の好循環を実現することが科学技術・イノベーション創出の活性化にとって極めて重要である…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第50条(著作物その他の知的財産の利用及び活用に関する検討)は、日本の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第50条の条文原文は「政府は、著作物その他の知的財産の利用及び活用を促進し、その創造と利用及び活用の好循環を実現することが科学技術・イノベーション創出の活性化にとって極めて重要である…」で始まります。
  3. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第50条は第八章 更なる科学技術・イノベーション創出の活性化に向けた検討に置かれています。
  4. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の公布日は平成20年6月11日です。
  5. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第50条の前の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第49条です。
  7. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第50条の次の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第51条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000063
  • 本サイト収録科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000063/50

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