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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第49条(国立大学法人に係る改革に関する検討)

政府は、科学技術・イノベーション創出の活性化において、国立大学法人(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下この条において同じ。)が果たす役割の重要性に鑑み、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性を尊重しつつ、国立大学法人に係る改革に関し、科学技術・イノベーション創出の活性化の観点から、経営的視点に基づきマネージメントを行う能力の向上、産学官連携の推進並びに若年者である研究者の雇用の安定及び研究開発等に係る環境の整備を図るため、民間資金の受入れの拡大、人事及び給与の在り方の見直し並びに評価の活用等について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

国立大学法人に係る改革に関する検討とは何ですか?

定義国立大学法人に係る改革に関する検討とは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第49条に定められた規定で、「政府は、科学技術・イノベーション創出の活性化において、国立大学法人(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第49条(国立大学法人に係る改革に関する検討)は、日本の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第49条の条文原文は「政府は、科学技術・イノベーション創出の活性化において、国立大学法人(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。」で始まります。
  3. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第49条は第八章 更なる科学技術・イノベーション創出の活性化に向けた検討に置かれています。
  4. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の公布日は平成20年6月11日です。
  5. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第49条の前の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第48条です。
  7. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第49条の次の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000063
  • 本サイト収録科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000063/49

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