科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第48条
- 主務大臣は、個別法に基づき研究開発独立行政法人に対し必要な措置をとることを求めることができるときのほか、研究開発等に関する条約その他の国際約束を我が国が誠実に履行するため必要があると認めるとき又は災害その他非常の事態が発生し、若しくは発生するおそれがある場合において、国民の生命、身体若しくは財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、研究開発独立行政法人に対し、必要な措置をとることを求めることができる。
- 2.研究開発独立行政法人は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、その求めに応じなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第48条は、日本の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に含まれる条文です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第48条の条文原文は「主務大臣は、個別法に基づき研究開発独立行政法人に対し必要な措置をとることを求めることができるときのほか、研究開発等に関する条約その他の国際約束を我が国が誠実に履…」で始まります。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第48条は第七章 研究開発独立行政法人に対する主務大臣の要求に置かれています。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の公布日は平成20年6月11日です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第48条の前の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第47条の2です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第48条の次の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第49条です。
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- 正式書式
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000063 - 本サイト収録
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000063/48