科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第47条の2(客観的な根拠となる情報の活用による科学技術・イノベーション政策の推進)
- 総合科学技術・イノベーション会議は、科学技術・イノベーション創出の活性化に係る政策の効果的な推進に資するよう、その所掌事務を遂行するに当たっては、調査審議等の対象となる事項の特性を踏まえ、科学技術・イノベーション創出の活性化に係る各種の情報及びその分析の結果その他の客観的な根拠となる情報の積極的な活用を図るものとする。
- 2.関係行政機関、研究開発法人及び大学等は、総合科学技術・イノベーション会議の行う科学技術・イノベーション創出の活性化に係る情報の収集及び分析について、情報の提供その他の協力を行うよう努めるものとする。
この条文の基本情報
客観的な根拠となる情報の活用による科学技術・イノベーション政策の推進とは何ですか?
定義客観的な根拠となる情報の活用による科学技術・イノベーション政策の推進とは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第47条の2に定められた規定で、「総合科学技術・イノベーション会議は、科学技術・イノベーション創出の活性化に係る政策の効果的な推進に資するよう、その所掌事務を遂行するに当たっては、調査審議等の対…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第47条の2(客観的な根拠となる情報の活用による科学技術・イノベーション政策の推進)は、日本の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に含まれる条文です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第47条の2の条文原文は「総合科学技術・イノベーション会議は、科学技術・イノベーション創出の活性化に係る政策の効果的な推進に資するよう、その所掌事務を遂行するに当たっては、調査審議等の対…」で始まります。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第47条の2は第六章 研究開発システムの改革に関する内外の動向等の調査研究等に置かれています。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の公布日は平成20年6月11日です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第47条の2の前の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第47条です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第47条の2の次の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第48条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第47条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000063 - 本サイト収録
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第47条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000063/47_2