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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第二節 事業報告書

第15条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第二節 事業報告書は、第15条の全 1 条で構成されています。
  2. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第二節 事業報告書が属する漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の法令番号は平成二十年内閣府・農林水産省令第二号です。
  3. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の公布日は平成20年1月28日です。
  4. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十五条

第15条

事業報告書には、次に掲げる事項その他協会の状況に関する重要な事項を記載しなければならない。

一事業の概要

二過去三年間以上の事業成績及び財務の状況の推移並びにこれらについての説明

三総会の開催状況及び議事の概要

四重要な事項の議決状況

五会員数及び出資金の増減

六理事及び監事の氏名並びに協会での役職

七職員数の増減その他の職員の状況

八保証債務の状況

九保証収支の状況

十基金の状況

十一資金の状況

十二保証債務の弁済能力の充実の状況を示す比率(弁済能力比率)

十三協会が対処すべき重要な課題

十四決算期後に生じた協会の状況に関する重要な事実

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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