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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第三章 雑則

第59条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第三章 雑則は、第59条の全 1 条で構成されています。
  2. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第三章 雑則が属する漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の法令番号は平成二十年内閣府・農林水産省令第二号です。
  3. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の公布日は平成20年1月28日です。
  4. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(貸借対照表及び損益計算書に附属する書類)

第59条

貸借対照表及び損益計算書に附属する書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一純資産の部の増減

二長期借入金及び短期借入金の増減

三固定資産の取得及び処分並びに減価償却の明細

四資産の担保権の明細

五有価証券の明細

六納付準備金内訳

七保証責任準備金内訳

八特別準備金内訳

九引当金の明細並びにその計上の理由及び額の算定方法

十役員との取引の明細

十一役員に支払った報酬額

十二共通収益及び費用配賦率

2貸借対照表及び損益計算書に附属する書類には、前項に掲げる事項のほか、貸借対照表及び損益計算書の記載を補足する重要な事項を記載しなければならない。

3貸借対照表又は損益計算書の作成に関する会計方針を変更したときは、貸借対照表及び損益計算書に附属する書類にその変更の理由を記載しなければならない。ただし、変更が軽微であるときは、この限りでない。

4貸借対照表及び損益計算書に附属する書類の記載方法については、前各項の規定によるほか、別紙様式第三号の定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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