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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第一章 資産及び負債の評価

第1条〜第8条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第一章 資産及び負債の評価は、第1条〜第8条の全 8 条で構成されています。
  2. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第一章 資産及び負債の評価が属する漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の法令番号は平成二十年内閣府・農林水産省令第二号です。
  3. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の公布日は平成20年1月28日です。
  4. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(資産及び負債の評価)

第1条

漁業信用基金協会(以下「協会」という。)の貸借対照表及び損益計算書に記載すべき資産及び負債に付すべき価額については、この章の定めるところによるものとする。

(流動資産の評価)

第2条

流動資産については、その取得価額を付さなければならない。ただし、時価が取得価額より著しく低いときは、その価格が取得価額まで回復すると認められる場合を除き、時価を付さなければならない。

2前項の規定は、時価が取得価額より低いときは、時価を付するものとすることを妨げない。

(固定資産の評価)

第3条

固定資産については、その取得価額又は製作価額を付するとともに、償却すべきものにあっては、毎決算期において相当の償却をしなければならない。ただし、予測することができない減損が生じたとき又は減損損失を認識すべきときは、相当の減額をしなければならない。

(金銭債権の評価)

第4条

金銭債権については、その債権金額を付さなければならない。ただし、債権金額より高い代金で買い入れたときは相当の増額を、債権金額より低い代金で買い入れたときその他相当の理由があるときは相当の減額をすることができる。

2前項の場合において、金銭債権につき取立不能のおそれがあるときは、取り立てることができない見込額を控除しなければならない。

3市場価格のある金銭債権については、第一項の規定にかかわらず、時価を付するものとすることができる。

(有価証券の評価)

第5条

有価証券については、その取得価額を付さなければならない。ただし、その取得価額が有価証券の額面金額と異なるときは、相当の増額又は減額をすることができる。

2市場価格のある有価証券については、その保有目的により、満期まで所有する意図をもって保有する債券(以下「満期保有目的の債券」という。)又は満期保有目的の債券以外の有価証券(以下「その他有価証券」という。)に区分しなければならない。

3第二条第一項ただし書及び第二項並びに前条第三項の規定は市場価格のある有価証券について、同条第二項の規定は市場価格のない有価証券について、それぞれ準用する。

(出資の評価)

第6条

出資による持分については、その取得価額を付さなければならない。

2出資先である法人の資産状態が著しく悪化したときは、相当の減額をしなければならない。

(負債の評価)

第7条

負債については、債務額を付さなければならない。ただし、時価又は適正な価格を付すことが適当な負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。

(引当金)

第8条

特定の支出又は損失に備えるための引当金は、その事業年度の費用又は損失とすることを相当とする額に限り、貸借対照表の負債の部に計上しなければならない。ただし、各資産に係る引当金は、当該各資産に対する控除項目として計上するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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