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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第二章 事業報告書等の記載事項等

第9条〜第58条・全 50 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第二章 事業報告書等の記載事項等は、第9条〜第58条の全 50 条で構成されています。
  2. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第二章 事業報告書等の記載事項等が属する漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の法令番号は平成二十年内閣府・農林水産省令第二号です。
  3. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の公布日は平成20年1月28日です。
  4. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 総則

(事業報告書等の記載事項等)

第9条

中小漁業融資保証法(以下「法」という。)第三十三条第一項に規定する事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(以下それぞれ「事業報告書」、「貸借対照表」及び「損益計算書」という。)に記載すべき事項及びその記載の方法は、この章の定めるところによる。

(作成の基本原則)

第10条

事業報告書は、協会の状況を正確に判断することができるよう明瞭に記載しなければならない。

2貸借対照表及び損益計算書は、協会の財産及び損益の状態を正確に判断することができるよう明瞭に記載しなければならない。

3前二項の規定は、貸借対照表及び損益計算書に附属する書類の記載に準用する。

(会計方針の注記等)

第11条

資産の評価の方法、固定資産の減価償却の方法、重要な引当金の計上の方法その他の重要な貸借対照表又は損益計算書の作成に関する会計方針は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。ただし、第二条第一項に規定する評価の方法その他その採用が原則とされている会計方針については、この限りでない。

2貸借対照表又は損益計算書の作成に関する会計方針は、正当な理由なく、これを変更してはならない。

3貸借対照表又は損益計算書の作成に関する会計方針を変更したときは、その旨及びその変更による増減額を貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。ただし、その変更又は変更による影響が軽微であるときは、その旨又は変更による増減額の記載を要しない。

4前項の規定は、貸借対照表又は損益計算書の記載方法を変更したときに準用する。

(注記の記載方法)

第12条

貸借対照表又は損益計算書に記載すべき注記は、貸借対照表又は損益計算書の末尾に記載しなければならない。ただし、他の適当な箇所に記載することを妨げない。

2特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになるように記載しなければならない。

(注記の追加)

第13条

この章に定めるもののほか、貸借対照表又は損益計算書により協会の財産及び損益の状態を正確に判断するために必要な事項は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。

(金額の表示の単位)

第14条

事業報告書、貸借対照表、損益計算書並びに貸借対照表及び損益計算書に附属する書類に記載すべき金額は、千円単位をもって表示することができる。

第二節 事業報告書

第十五条

第15条

事業報告書には、次に掲げる事項その他協会の状況に関する重要な事項を記載しなければならない。

一事業の概要

二過去三年間以上の事業成績及び財務の状況の推移並びにこれらについての説明

三総会の開催状況及び議事の概要

四重要な事項の議決状況

五会員数及び出資金の増減

六理事及び監事の氏名並びに協会での役職

七職員数の増減その他の職員の状況

八保証債務の状況

九保証収支の状況

十基金の状況

十一資金の状況

十二保証債務の弁済能力の充実の状況を示す比率(弁済能力比率)

十三協会が対処すべき重要な課題

十四決算期後に生じた協会の状況に関する重要な事実

第三節 貸借対照表

(貸借対照表の様式)

第16条

貸借対照表の様式は、勘定式によるものとする。

(区分)

第17条

貸借対照表には、資産の部、負債の部及び純資産の部を設け、各部にはその部の合計額を記載しなければならない。

(資産の部)

第18条

資産の部は、流動資産、固定資産及び保証債務見返の各部に区分し、固定資産の部は、更に有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産の各部に区分しなければならない。

第十九条

第19条

前条の各部は、現金及び預金、建物及び構築物その他の資産の性質を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。

(未収金等)

第20条

未収金その他事業取引によって生じた金銭債権は、流動資産の部に記載しなければならない。ただし、これらの金銭債権のうち求償権、破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後一年以内に弁済を受けられないことが明らかなものは、投資その他の資産の部に記載しなければならない。

(預金等)

第21条

預金、貸付金その他前条に掲げる金銭債権以外の金銭債権で、その履行期が決算期後一年以内に到来するもの又は到来すると認められるものは、流動資産の部に記載しなければならない。ただし、当初の履行期が一年を超えるもの又は超えると認められたものは、投資その他の資産の部に記載することができる。

(取立不能の見込額)

第22条

前二条の規定により流動資産の部に記載された金銭債権について取立不能のおそれがある場合には、その金銭債権が属する科目ごとに、取立不能の見込額を控除する形式で記載しなければならない。ただし、取立不能の見込額を控除した残額のみを記載することを妨げない。

2前項ただし書の場合においては、取立不能の見込額を注記しなければならない。

3取立不能の見込額は、二以上の科目について一括して記載することを妨げない。

(短期保有の有価証券)

第23条

決算期後一年以内に償還期限の到来する有価証券は、流動資産の部に記載しなければならない。ただし、当初の償還期限が一年を超えるものは、投資その他の資産の部に記載することができる。

2前条の規定は、前項の有価証券のうち市場価格のないものに準用する。

(前払費用)

第24条

費用の前払で決算期後一年以内に費用となるものは、流動資産の部に記載しなければならない。ただし、当初一年を超えた後に費用となるものとして支出されたものは、投資その他の資産の部に記載することができる。

(時価が著しく低い場合の注記)

第25条

重要な流動資産につきその時価が取得価額より著しく低い場合において、取得価額を付したときは、その旨を注記しなければならない。

2前項の規定は、市場価格のある有価証券に準用する。

(有形固定資産の償却)

第26条

有形固定資産は、その資産が属する科目ごとに、減価償却累計額を控除する形式で記載しなければならない。ただし、減価償却累計額を控除した残額のみを記載することを妨げない。

2前項ただし書の場合においては、減価償却累計額を注記しなければならない。

3減価償却累計額は、二以上の科目について一括して記載することを妨げない。

(有形固定資産の減損)

第27条

有形固定資産は、その資産が属する科目ごとに、減損損失累計額を控除した残額を記載しなければならない。ただし、減損損失累計額を控除する形式で記載することを妨げない。

2減損損失累計額は、二以上の科目について一括して記載することを妨げない。

(建設中の有形固定資産)

第28条

建設中又は製作中の有形固定資産は、特別の科目を設けて記載しなければならない。

(無形固定資産の償却及び減損)

第29条

無形固定資産については、減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した残額を記載しなければならない。

(償却年数等の変更の注記)

第30条

固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨を注記しなければならない。ただし、その変更が軽微であるときは、この限りでない。

(リースにより使用する固定資産)

第31条

リース契約により使用する重要な固定資産は、注記しなければならない。ただし、資産の部に計上するものは、この限りでない。

(所有権が留保された固定資産)

第32条

割賦販売等により購入した重要な固定資産の所有権が売主に留保されているときは、その旨及び代金未払額を注記しなければならない。ただし、他の資産又は他の債務と区別して記載するときは、この限りでない。

(長期前払費用)

第33条

第二十四条の規定により流動資産の部に記載した費用の前払以外の費用の前払は、投資その他の資産の部に記載しなければならない。

(長期金銭債権)

第34条

第二十条及び第二十一条の規定により流動資産の部に記載された金銭債権以外の金銭債権は、投資その他の資産の部に記載しなければならない。

2第二十二条の規定は、前項の金銭債権について準用する。

3前項の規定にかかわらず、第二十条ただし書の規定により投資その他の資産の部に記載された求償権について取立不能のおそれがある場合には、取立不能の見込額を控除する形式で求償権償却引当金の科目をもって記載しなければならない。

(役員に対する金銭債権)

第35条

理事又は監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権は、その総額を注記しなければならない。

(長期保有の有価証券等)

第36条

第二十三条の規定により流動資産の部に記載した有価証券以外の有価証券は、投資その他の資産の部に記載しなければならない。

2前項の規定は、出資による持分について準用する。

3第二十二条の規定は、第一項の規定により投資その他の資産の部に記載すべき有価証券のうち市場価格のないものに準用する。

(担保に供されている資産)

第37条

資産が担保に供されているときは、その旨を注記しなければならない。

(保証債務見返)

第38条

保証債務の額は、保証債務見返の部に記載しなければならない。

(負債の部)

第39条

負債の部は、流動負債、固定負債、特別法上の準備金及び保証債務の各部に区分しなければならない。

第四十条

第40条

前条の各部は、短期借入金、長期借入金その他の負債の性質を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。

(未払金等)

第41条

未払金その他事業取引によって生じた金銭債務は、流動負債の部に記載しなければならない。

(借入金等)

第42条

借入金その他前条に掲げる金銭債務以外の金銭債務で、その履行期が決算期後一年以内に到来するもの又は到来すると認められるものは、流動負債の部に記載しなければならない。

(納付準備金)

第43条

協会が法第六十九条第一項又は第二項に規定する保険関係(以下単に「保険関係」という。)に基づき独立行政法人農林漁業信用基金に対して負う回収して納付すべき額は、固定負債の部に納付準備金の科目をもって記載しなければならない。

(特別準備金)

第44条

特定の政策目的の実現に資する資金の円滑な供給に資するため、協会が求償権の償却その他協会の財務基盤の強化を図るために要する経費として都道府県その他の団体から助成された金銭は、固定負債の部に特別準備金の科目をもって記載しなければならない。

(長期金銭債務)

第45条

第四十一条及び第四十二条の規定により流動負債の部に記載された金銭債務以外の金銭債務は、固定負債の部に記載しなければならない。

(役員に対する金銭債務)

第46条

理事又は監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債務は、その総額を注記しなければならない。

(損害賠償義務等)

第47条

手形遡求義務、重要な係争事件に係る損害賠償義務その他これらに準ずる債務は、注記しなければならない。ただし、負債の部に計上するものは、この限りでない。

(債務保証損失引当金)

第48条

債務保証の損失に備えるための引当金は、負債の部に債務保証損失引当金の科目をもって記載しなければならない。

2前項の債務保証の損失に備えるための引当金は、事業年度終了の時の保証残高を被保証者の被保証債務の履行状況その他の状況に応じて被保証者ごとに区分し、当該区分ごとの事故率(被保証者の区分ごとの保証残高に対する弁済した保証債務の額の総額の割合をいう。)及び回収不能率(協会が保証債務の弁済をしたことにより取得した求償権の額に対する当該求償権の額から求償権の行使により取得した額及び償却した求償権の額を控除した額の割合をいう。)を用いた合理的な基準により算出しなければならない。

3前項の事故率及び回収不能率は、直近の事業年度を最終事業年度とする三年以上(履行状況が正常なものにあっては、一年以上)の連続した期間を算定期間(事故率及び回収不能率を合理的に算定するために必要な期間をいう。)とし、三以上の算定期間を用いて算出しなければならない。

(保証責任準備金)

第49条

協会が保証業務を行う場合において、通常の予測を超えて発生する事故による損失に備えるための準備金は、特別法上の準備金の部に保証責任準備金の科目をもって記載しなければならない。

2前項の準備金は、保証債務の額を基礎として付録に掲げる算式により算出しなければならない。

(純資産の部)

第50条

純資産の部は、出資金、交付金、繰入金、準備金、繰越利益金又は繰越欠損金及び当期利益金又は当期損失金の各部に区分しなければならない。

2その他有価証券につき時価を付するものとした場合には、その有価証券の評価差額金(当期利益金又は当期損失金として計上したものを除く。)は、前項の規定にかかわらず、純資産の部に別にその他有価証券評価差額金の部を設けて記載しなければならない。

(交付金)

第51条

法第四十三条第一項に規定する都道府県その他の団体から交付された金銭は、純資産の部に交付金の科目をもって記載しなければならない。

(貸借対照表の記載方法)

第52条

貸借対照表の記載方法については、第十六条から前条までの規定によるほか、別紙様式第一号の定めるところによる。

第四節 損益計算書

(損益計算書の様式)

第53条

損益計算書の様式は、勘定式によるものとする。

(区分)

第54条

損益計算書には、経常損益の部及び特別損益の部を設けなければならない。

(経常損益の部)

第55条

経常損益の部は、保証料、保険料その他の収益又は費用の性質を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。

(特別損益の部)

第56条

特別損益の部には、固定資産売却損益その他の異常な利益又は損失について、その内容を示す適当な名称を付した科目を設けて記載しなければならない。

(当期損益)

第57条

経常利益又は経常損失の額に、前条の利益の合計額と損失の合計額を加減した額は、当期利益金又は当期損失金として記載しなければならない。

(損益計算書の記載方法)

第58条

損益計算書の記載方法については、第五十四条から前条までの規定によるほか、別紙様式第二号の定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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