漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第9条(事業報告書等の記載事項等)
中小漁業融資保証法(以下「法」という。)第三十三条第一項に規定する事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(以下それぞれ「事業報告書」、「貸借対照表」及び「損益計算書」という。)に記載すべき事項及びその記載の方法は、この章の定めるところによる。
この条文の基本情報
事業報告書等の記載事項等とは何ですか?
定義事業報告書等の記載事項等とは、漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第9条に定められた規定で、「中小漁業融資保証法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第9条(事業報告書等の記載事項等)は、日本の漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令に含まれる条文です。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第9条の条文原文は「中小漁業融資保証法(以下「法」という。」で始まります。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第9条は第一節 総則に置かれています。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の公布日は平成20年1月28日です。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第9条の前の条は漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第8条です。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第9条の次の条は漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第10条です。
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- 正式書式
漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令(平成二十年内閣府・農林水産省令第二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000202002 - 本サイト収録
漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令(平成二十年内閣府・農林水産省令第二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000202002/9