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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第四節 損益計算書

第53条〜第58条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第四節 損益計算書は、第53条〜第58条の全 6 条で構成されています。
  2. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第四節 損益計算書が属する漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の法令番号は平成二十年内閣府・農林水産省令第二号です。
  3. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の公布日は平成20年1月28日です。
  4. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(損益計算書の様式)

第53条

損益計算書の様式は、勘定式によるものとする。

(区分)

第54条

損益計算書には、経常損益の部及び特別損益の部を設けなければならない。

(経常損益の部)

第55条

経常損益の部は、保証料、保険料その他の収益又は費用の性質を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。

(特別損益の部)

第56条

特別損益の部には、固定資産売却損益その他の異常な利益又は損失について、その内容を示す適当な名称を付した科目を設けて記載しなければならない。

(当期損益)

第57条

経常利益又は経常損失の額に、前条の利益の合計額と損失の合計額を加減した額は、当期利益金又は当期損失金として記載しなければならない。

(損益計算書の記載方法)

第58条

損益計算書の記載方法については、第五十四条から前条までの規定によるほか、別紙様式第二号の定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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