(損益計算書の様式)
第53条
損益計算書の様式は、勘定式によるものとする。
(損益計算書の様式)
損益計算書の様式は、勘定式によるものとする。
(区分)
損益計算書には、経常損益の部及び特別損益の部を設けなければならない。
(経常損益の部)
経常損益の部は、保証料、保険料その他の収益又は費用の性質を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。
(特別損益の部)
特別損益の部には、固定資産売却損益その他の異常な利益又は損失について、その内容を示す適当な名称を付した科目を設けて記載しなければならない。
(当期損益)
経常利益又は経常損失の額に、前条の利益の合計額と損失の合計額を加減した額は、当期利益金又は当期損失金として記載しなければならない。
(損益計算書の記載方法)
損益計算書の記載方法については、第五十四条から前条までの規定によるほか、別紙様式第二号の定めるところによる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)