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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第41条(未払金等)

未払金その他事業取引によって生じた金銭債務は、流動負債の部に記載しなければならない。

この条文の基本情報

未払金等とは何ですか?

定義未払金等とは、漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第41条に定められた規定で、「未払金その他事業取引によって生じた金銭債務は、流動負債の部に記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第41条(未払金等)は、日本の漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令に含まれる条文です。
  2. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第41条の条文原文は「未払金その他事業取引によって生じた金銭債務は、流動負債の部に記載しなければならない。」で始まります。
  3. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第41条は第三節 貸借対照表に置かれています。
  4. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の公布日は平成20年1月28日です。
  5. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第41条の前の条は漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第40条です。
  7. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第41条の次の条は漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令(平成二十年内閣府・農林水産省令第二号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000202002
  • 本サイト収録漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令(平成二十年内閣府・農林水産省令第二号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000202002/41

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