漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第18条(資産の部)
資産の部は、流動資産、固定資産及び保証債務見返の各部に区分し、固定資産の部は、更に有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産の各部に区分しなければならない。
この条文の基本情報
資産の部とは何ですか?
定義資産の部とは、漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第18条に定められた規定で、「資産の部は、流動資産、固定資産及び保証債務見返の各部に区分し、固定資産の部は、更に有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産の各部に区分しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第18条(資産の部)は、日本の漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令に含まれる条文です。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第18条の条文原文は「資産の部は、流動資産、固定資産及び保証債務見返の各部に区分し、固定資産の部は、更に有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産の各部に区分しなければならない。」で始まります。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第18条は第三節 貸借対照表に置かれています。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の公布日は平成20年1月28日です。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第18条の前の条は漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第17条です。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第18条の次の条は漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第19条です。
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- 正式書式
漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令(平成二十年内閣府・農林水産省令第二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000202002 - 本サイト収録
漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令(平成二十年内閣府・農林水産省令第二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000202002/18