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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第23条(短期保有の有価証券)

  1. 決算期後一年以内に償還期限の到来する有価証券は、流動資産の部に記載しなければならない。ただし、当初の償還期限が一年を超えるものは、投資その他の資産の部に記載することができる。
  2. 2.前条の規定は、前項の有価証券のうち市場価格のないものに準用する。

この条文の基本情報

短期保有の有価証券とは何ですか?

定義短期保有の有価証券とは、漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第23条に定められた規定で、「決算期後一年以内に償還期限の到来する有価証券は、流動資産の部に記載しなければならない。ただし、当初の償還期限が一年を超えるものは、投資その他の資産の部に記載する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第23条(短期保有の有価証券)は、日本の漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令に含まれる条文です。
  2. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第23条の条文原文は「決算期後一年以内に償還期限の到来する有価証券は、流動資産の部に記載しなければならない。ただし、当初の償還期限が一年を超えるものは、投資その他の資産の部に記載する…」で始まります。
  3. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第23条は第三節 貸借対照表に置かれています。
  4. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の公布日は平成20年1月28日です。
  5. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第23条の前の条は漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第22条です。
  7. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第23条の次の条は漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令(平成二十年内閣府・農林水産省令第二号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000202002
  • 本サイト収録漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令(平成二十年内閣府・農林水産省令第二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000202002/23

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