漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第14条(金額の表示の単位)
事業報告書、貸借対照表、損益計算書並びに貸借対照表及び損益計算書に附属する書類に記載すべき金額は、千円単位をもって表示することができる。
この条文の基本情報
金額の表示の単位とは何ですか?
定義金額の表示の単位とは、漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第14条に定められた規定で、「事業報告書、貸借対照表、損益計算書並びに貸借対照表及び損益計算書に附属する書類に記載すべき金額は、千円単位をもって表示することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第14条(金額の表示の単位)は、日本の漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令に含まれる条文です。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第14条の条文原文は「事業報告書、貸借対照表、損益計算書並びに貸借対照表及び損益計算書に附属する書類に記載すべき金額は、千円単位をもって表示することができる。」で始まります。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第14条は第一節 総則に置かれています。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の公布日は平成20年1月28日です。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第14条の前の条は漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第13条です。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第14条の次の条は漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第15条です。
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- 正式書式
漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令(平成二十年内閣府・農林水産省令第二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000202002 - 本サイト収録
漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令(平成二十年内閣府・農林水産省令第二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000202002/14